宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問11
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置き場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 賃貸者の存続期間を40年と定めた場合には、「ケース1」では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、「ケース2」では口頭による合意であっても期間は40年となる。
- 「ケース1」では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、「ケース2」では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。
- 期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、「ケース1」では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、「ケース2」では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。
- 賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、「ケース1」では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、「ケース2」では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
ケース1は、建物所有を目的としているため「借地借家法」が適用され、ケース2は、資材置き場を目的とした土地の賃貸借であるので「民法」の賃貸借が適用されます。
1.×
ケース1では、書面か口頭かは関係なく存続期間は40年です。借地権の場合には、契約で30年より長い期間を定めた場合には、その期間となります。(借地借家法3条)ケース2の場合では、賃貸借の存続期間は、50年です。(民法604条)
2.×
ケース1では、借地権者の対抗要件は「登記」であるため、対抗できます。(借地借家法10条)ケース2でも、賃借権の登記があれば対抗できます。(民法605条)
3.○
期間を定めない契約を締結した場合、ケース1では、30年の期間を定めたことになります。この期間内に解除するには当事者の合意が必要です。ケース2では、民法の規定どおりです。
4.×
ケース1、ケース2ともに、中途解約に関する規定はありません。
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02
正解は【3】になります。
この問題は、建物の所有を目的とする際は借地借家法、そうでない場合は民法の適用となっており、ケース①は借地借家法の適用であり、ケース②は民法の適用であることを前提に解答してください。
1:ケース①の場合、借地借家法による普通借地の存続期間は最低30年であり、それより長い存続期間はその期間となり、40年とすれば40年となります。また、ケース②の場合は、民法の賃貸借期間は最長50年となっています(改正民法604条)。また、借地借家法と民法のどちらの契約でも、口頭・書面の契約どちらでも有効となります。
2:ケース①の場合は、借地借家法によると借地権は、その登記がない場合でも、地の上に借地権者が登記されている建物を所有する場合、第三者に対抗することができるとあります。しかし、ケース②の場合は、民法の適用になり、賃貸借の登記を行えば第三者に対抗できるようになるため、誤りになります。
3:ケース①の場合、普通借地のため賃貸借期間を定めなかった場合でも、借地借家法3条の規定により、期間は30年になります。合意解除は可能ですが、賃貸人からの一方的な解除は無効になります。ケース②は、民法より当事者が賃貸借の期間を定めなかった場合、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができます。
4:ケース①のような普通借地での文言は、特段の規定はありません。賃借人は1年前に予告することによって中途解約を行うことは不可能です。また、ケース②の場合、賃貸借の期間の定めがある場合、一方的に中途解約することができるとする規定も特にはありません。
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03
正解:3
1:誤りです。
ケース(1)では、借地借家法が適用され、30年以上の契約は有効です。
ケース(2)の場合には民法が適用されるので賃貸借の最長期間は50年です。
2:誤りです。
ケース(1)では、借地借家法が適用されるので、借地権の登記がない場合でも借地上に登記された建物を所有している場合には第三者に対抗できます。
ケース(2)の場合、不動産の賃借権は登記をしていれば第三者に対抗できる。
3:正しいです。
期間の定めのない借地権の契約は、30年の借地権となるため、賃貸人からの解約申入れによって解約することはできない。
民法の賃貸借契約では「当事者が賃貸借の期間を定めなかった場合、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができるとし、この場合土地の賃貸借は解約の申し入れから1年を経過することにより終了する」と規定されています。
4:誤りです。
ケース(1)の借地借家法では、中途解約については規定されていないので民法の規定が適用されます。
民法では、期間が定められている場合には、中途解約はできないとされています。
ケース(2)でも同じく民法が適用されるのでケース(1)と同様中途解約はできません。
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