宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問12

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問題

宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
  • 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。
  • 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
  • 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:定期建物賃貸借契約の締結は、書面で契約しなければなりません。また、この書面は普通の契約書でも公正証書でもどちらでも問いません。

2:存続期間に制限はありませんので、1年未満でも問題ないです。ただし、存続期間を定める必要があります。

3:定期建物賃貸借が成される要件として、契約書とは別書面を使用し、また説明する必要があります。同じ書面内に記載して説明すれば足りるという点が間違いであり、この選択肢が正解になります。

4:更新がない場合で、期間満了により終了する旨を説明しない場合、その更新がない旨に関しては、無効となります。

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02

正解:3

1:正しいです。
期間の定めのある建物の賃貸借をする場合、公正証書による等書面によらなければならないとされています。

2:正しいです。
定期建物賃貸借契約では、「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがないものとみなす」との規定はありません。
期間1年未満の契約も有効となります。

3:誤りです。
定期建物賃貸借契約を締結する際には、契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを記載した書面をあらかじめ交付して説明しなければならない。

4:正しいです。
建物の賃貸人が賃貸借契約は更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかった時は契約の更新がない旨の定めは無効となる。

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03

1.○
本選択肢は記載のとおりです。

2.○
本選択肢は記載のとおりです。必ず存続期間は定めないといけませんが、1年未満とすることもできます。

3.×
書面に記載して説明するだけでなく、交付することが必要です。

4.○
「更新がなく、期間満了により終了」する旨を説明しなかった場合は「更新がない旨」は無効となります。

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