宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問13

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は【1】です。

1:区分所有者の構成員に係る管理組合法人は、区分所有者の数によって限られるものではありませんので、誤りです。

2:専有部分の共有の集会招集は、議決権をもたない場合は共有者代表1名を定めなければなりません。

3:建物の2分の1以下の滅失は、共用部分の復旧決議や建替え決議、一括建替え決議など、すぐに復旧はできません。

4:規約の保管を怠った際、正当な理由なしに規約の閲覧を拒むと、20万円以下の過料になります。

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02

正解:1

1:誤りです。
管理組合法人になるために区分所有者の人数に要件はありません。
ただし、管理組合法人の成立要件は「理事と監事」を置く必要があるため、最低でも2人以上は必要となります。

2:正しいです。
専有部分が共有の場合、総会招集の通知は議決権を行使すべきものを一人定めれば良いとされています。
定めていない場合には、共有者の一人に通知すれば足ります。

3:正しいです。
建物の価格の1/2に相当する部分が滅失してしまった場合、各区分所有者は、滅失した共有部分を復旧することができます。
ただし、集会で復旧決議、建替決議、一括建替え決議があったときには、復旧することができません。

4:正しいです。
管理者は、規約を保管し、利用関係人から請求があったときには閲覧させなければならないとしています。
規約を保管しなかった場合や、閲覧を拒んだものに対しては20万円以下の過料となります。

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