宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
権利関係 問14
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問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
- 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
- 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:表示に関する登記を申請する際に、申請情報と一緒に登記原因を証明する必要はありません。ですのでこの選択肢が誤りです。
2:表題登記は、その所有権の取得の日から1月以内に申請しなければならないので、正しいです。
3:信託の登記申請に関しては、設定や移転などの登記申請と同時に行いますので、正しいです。
4:仮登記は、その登記を行うものの承諾があれば、仮登記の権利者が単独で申請できますので、正しいです。
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02
1:誤りです。
権利部分の登記を申請する場合、申請人は申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければなりませんが、表示登記の場合にはその必要はありません。
2:正しいです。
新たに生じた土地または表示登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に表示登記の申請をしなければいけません。
3:正しいです。
信託の登記の申請は、当該信託にかかわる権利の保存、設定、移転または変更の登記と同時にしなければなりません。
4:正しいです。
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときなどは登記権利者が単独で申請することができます。
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03
表示に関する登記をする場合には、登記原因を証する情報を提供する必要はありません。
2.○
記載のとおりです。
3.○
記載のとおりです。
4.○
記載のとおりです。
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