宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
法令制限 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成26年度(2014年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
- 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
- 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
- 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:地区計画を定めることができる地区は、用途地域が定められている土地の区域か、用途地域が定められていない土地のうち、一定の要件を充たしたものになります。なので、用途地域が定められていない土地の区域であっても、地区計画を定めることができます。
2:高度利用地区も高度地区も、用途地域内においてのみ定めることができます。
3:市街地開発事業ができるのは、都市計画区域内のみであり、準都市計画区域内では、用途地域が定められていても、市街地開発事業を行うことはできません。なので、この選択肢が正解になります。
4:高層住居誘導地区を設けることが出来ない用途地域は、第一種・二種低層住居専用地域、第一種・二種中高層住居専用地域、商業地域、工業地域、工業専用地域であり、近隣商業地域及び準工業地域においては設けることができます。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
1:正しいです。
地区計画は、都市計画区域内で「用途地域が定められている土地の区域」「用途地域が定められていない土地の区域」のうち一定の要件に該当する区域について定められています。
2:正しいです。
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るために定められたものであり、建築物の容積率の最低、最高限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置を定める地区のことを言います。
3:誤りです。
準都市計画区域においては、市街地開発事業を定めることができない市街化区域内は区域区分が定められておらず、市街地開発事業に定めることができるのは、市街化区域または区分区域が定められていない都市計画区域内に限られます。
4:正しいです。
高層住宅誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
記載のとおりです。
2.○
記載のとおりです。
3.×
市街地開発事業は都市計画区域内の市街化区域や非線引き都市計画区域で定めることができます。そのため、準都市計画区域内では定めることができません。
4.○
記載のとおりです。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
平成26年度(2014年)問題一覧
次の問題(問16)へ