宅地建物取引士の過去問
平成26年度(2014年)
法令制限 問16

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問題

宅建試験 平成26年度(2014年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

ア  市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為

イ  市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為

ウ  区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為
  • ア、イ
  • ア、ウ
  • イ、ウ
  • ア、イ、ウ

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この過去問の解説 (3件)

01

ア.○
病院は、鉄道施設や公園施設のような公益上必要な建築物ではありませんので、許可が必要です。

イ.○
市街化区域については1,000㎡以上は開発許可が必要となります。本選択肢は1,200㎡となっているため、開発許可が必要となります。

ウ.×
社会教育法に規定する公民館は、公益上必要な建築物に該当します。このような公益上必要な建物は、どのような区域であっても開発許可は不要です。

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02

正解:1

ア:必要です。
市街化調整区域内で病院の建築を目的として行われる開発行為は、面積に関係なく開発許可が必要になります。
ただし、国が行う開発行為においては国と都道府県知事との競技が成立することで開発許可があったものとされます。

イ:必要です。
市街化区域内では、農林漁業を営むものの居住の用に供する建築物の開発行為は1,000㎡以上であれば開発許可が必要となります。

ウ:必要ありません。
公民館は、的生活合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物とされています。
公民館の用に供する建築物の開発行為は、区域、面積に関係なく開発許可の必要はありません。

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03

ア:市街化調整区域内では病院といえども許可は必要になります → 〇

イ:市街化区域内は、1,000㎡以上に関しては開発許可が必要になります。 → 〇

ウ:区域区分がない都市計画区域の場合でも、公民館や図書館など公営性のあるものに関しては許可は不要です。 → ×

したがって、正解は【1】になります。

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