宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問31

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア  宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。

イ  建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。

ウ  建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
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  • 二つ
  • 三つ
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2.二つ(ア、イ)です。

ア.違反する
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限に関する事項は、建物の貸借の時以外には重要事項として説明しなければなりません。
用途地域は都市計画法により、道路斜線制限は建築基準法によりそれぞれ定められる法令上の制限ですから、それを説明しないという本肢は宅建業法に違反します。

イ.違反する
その他の法令に基づく制限として、新住宅市街地開発法についても重要事項説明の対象です。新住宅市街地開発法とは、大都市圏の近郊に大規模な住宅市街地を作る際などに適用される法律で、対象とする区域をマスタープラン(計画)に基づいて宅地や道路などを造成した後、その対象とするエリアの土地の売買や権利の移転などについて様々な制限を設けるという法律です。

ウ.違反しない
肢アの解説でも述べていますが、建物の貸借の場合は都市計画法や建築基準法について説明する必要はないとされています。貸借の場合は、建築をするわけではないためですね。

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02

正解は【2】の二つになります。

ア:建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限は、土地の貸借の契約でも説明事項となっており、重要事項として宅建士が説明しなければなりません。→ ×

イ:新住宅市街地開発法第32条1項の規定に基づく制限は、造成宅地等に関する権利の処分の制限について述べられており、建物の貸借契約での説明事項となります。重要事項の項目になりますので、説明しなければなりません。→ ×

ウ:建築基準法第62条第1項は準防火地域内の建築物についてであり、これは建物の貸借契約において、説明事項にはなっていません。特段説明をする必要はないものになります。→ 〇

したがって、アとイが違反するため、2つが正解です。 

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03

昨今の出題傾向からして、重要事項説明書の問題は難易度が上がっています。
本問のように、解答すべき選択肢が1つではない(複数問題)が多く見受けられ、また都市計画法に関する細かな知識を必要とする問題も過去に出題されています。

重要事項説明書の論点は、正確に暗記していることが重要です。

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