宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問30

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア  Aは、Bが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成しなかった。

イ  Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。

ウ  Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。

エ  Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3.三つ(ア、イ、ウ)です。

ア.違反する
宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面とは、媒介契約書のことです。媒介契約書は、売り出し価格や仲介手数料などの取り決めをあらかじめ書面にして残しておくものであり、媒介契約の相手が宅建業者であろうと省略することはできません。

イ.違反する
専任媒介契約では、契約の締結の日から7営業日以内(専属専任媒介では5日以内)に指定流通機構に対象物件を登録しなければなりません。指定流通機構への登録を任意にしたいのであれば、一般媒介契約を締結する必要があります。

ウ.違反する
肢イと同様に、専任媒介契約では、契約の締結の日から7営業日以内(専属専任媒介では5日以内)に指定流通機構に対象物件を登録しなければなりません。本肢の記述のように、専任媒介契約締結の日の9日後では登録義務に違反します。

エ.違反しない
専任媒介契約では、依頼者に対し、業務の処理状況を2週間に1回(専属専任では一週間に1回)以上の報告しなければなりません。本肢は、毎週金曜日(1週間に1回)ということですから、報告義務を履行しています。

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02

正解は【3】の3つになります。

ア:宅地建物取引業法第34条については、媒介契約の取り決めについて記載されています。
その第2項では媒介契約書について書かれており、そこには業者間の取引やそれ以外でも同じに適用され、媒介契約書の作成を省略することはできません。
→ ×

イ:専任媒介契約は、媒介契約の日から7日以内に、指定流通機構(レインズ)に登録しなければならなりません。
これは特約としても、登録を免れることはできないことになっています。
→ ×

ウ:選択肢イと同様、いくら期間が短く売買契約を成立できたとしても、指定流通機構からの登録を免除することはできません。
→ ×

エ:宅地建物取引業法第34条の2第8項より、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、
当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買、又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、1週間に1回以上)報告しなければならないとあります。
選択肢では2週間に1回以上での報告になるため、問題ありません。
→ 〇

従って、ア・イ・ウの3つが誤りになります。 

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03

媒介契約書に関する問題は、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介について、それぞれの期間を覚えていなければ解くことは難しいでしょう。

一般媒介になく、専任媒介にある3つの制約をここでおさえておきましょう。
①媒介契約の有効期間(最長3ヶ月)
②業務処理状況の報告
③指定流通機構への登録義務

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