宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問29
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問題
宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
- 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
- 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
- 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅建業法の第35条には重要事項の説明等について記載があり、
その1項より、重要事項説明書を交付・説明する相手は、物件を取得したり、借りようとしている者でありますので、売主に対しては説明は不要です。
2:宅地建物取引業法第35条では、重要事項の説明や書面の交付の場所の規定は、特段設けられてはいません。
ですので、選択肢にある取引の相手方の自宅、又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所で行うことは可能です。
3:宅建業法の第35条にある重要事項の説明等に基づき紐解いていくと、
選択肢の場合は、宅建業者に代理を依頼した者に対して、建物の買主となろうとしているため、重要事項の説明は必要になります。
4:宅地建物取引業法第35条より、重要事項の説明は、宅地建物取引士が行わなければならないことになっていますが、専任でなければならないという規定は特にありません。
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02
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面(重要事項説明書)を交付することは、そのどちらも、売買や賃貸の契約が成立する前でなければいけません。契約を締結する以前の、検討中の段階で、買主または借主になろうとする者が知っておかなければならない事項だからです。
2.正しい
重要事項の説明及び書面の交付について、場所の規定は存在しません。どこでも行うことができます。
なお、売買については、事務所等以外での申込や売買契約を行っている場合、クーリング・オフの対象となります。
3.誤り
重要事項の説明及び書面の交付は、買主または借主になろうとする者に対して行わなければなりません。本肢の場合、買主になろうとする者とは代理を依頼した者ですから、そので、代理を依頼した者に対して重要事項を説明する必要があります。宅建業者が代理になることは、重要事項の説明及び書面の交付の要否に影響を与えるものではありません。
4.誤り
重要事項の説明及び書面の交付は、宅建士であれば良く、専任である必要はありません。
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03
そのため、宅建業者は不動産取引の専門家である宅地建物取引士に、重要事項の説明をさせる必要があるのです。
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