宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問28

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法 ( 以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。

イ  Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

ウ  Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4.なしです。各肢の解説は以下の通りです。

ア.誤り
「法第34条の2第1項に規定する書面」とは、宅地・建物の売買または交換についての媒介契約書のことです。媒介契約書については、宅地建物取引士にその内容を説明させる必要はありません。

イ.誤り
依頼者の氏名については、指定流通機構(REINS)への登録事項として定められていないため、本肢の記述は誤りです。指定流通機構への登録をする場合の登録事項については、以下のように定められています。
・当該宅地又は建物の所在、規模、形質、売買すべき価額
・当該宅地又は建物に係る都市計画法、その他の法令に基づく制限で主要なもの
・当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合は、当該宅地又は建物の評価額
・当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合は、その旨

ウ.誤り
肢アの解説にあるように、「法第34条の2第1項に規定する書面(媒介契約書)」は、宅地・建物の売買または交換の場合に交付するものです。

参考になった数53

02

正解は【4】の、なしになります。

ア:宅地建物取引業法第34条の2第1項では、媒介契約について記載があります。
宅建業者は、媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付する義務を負いますが、
その媒介契約書を宅地建物取引士に説明させる義務はそもそもありません。
→ ×

イ:宅地建物取引業法第34条の2第5項と施行規則15条の9より、
指定流通機構(レインズ)への登録事項として、
所在・規模・形質や売買価額、法令に基づく制限、専属専任媒介契約か否かが必要となりますが、依頼者の氏名は、特に登録する必要はありません。
→ ×

ウ:宅地建物取引業法34条の2第1項の媒介契約より、
書面の交付義務が発生するのは、売買または交換の場合のみであり、
賃貸借の媒介の場合には、書面の作成・交付の義務はありません。
→ ×

したがって、正しい選択肢は0のため、【4】が正解になります。

参考になった数34

03

媒介契約書面(34条書面)は、賃貸の場合は不要であること、作成・記名押印・交付において、宅地建物取引士の関与は必要ないことに注意しましょう。

34条書面の場合、宅建業者の記名押印が必要です。

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