宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問27
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問題
宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業の免許 ( 以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
- H社の取締役 I が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、I は退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本肢の記述の通りです。
①不正の手段により免許を受けたとき
②業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき
③業務停止処分に違反したとき
の場合、合併により消滅した法人において公示の日前60日以内に役員であった者は、法人の消滅から5年を経過しなければ、免許を受けることができない、と定められています。
本肢の記述は「公示の日の50日前にA社の取締役を退任したB」ということですから、免許を受けることはできません。
2.正しい
法人の役員及び政令で定める使用人は免許欠格事由を審査されます。Dは懲役1年で、その執行猶予2年を満了しないうちは、D本人が免許欠格事由に該当します。したがって、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任しても、E者が免許を受けることはできません(Dが執行猶予を満了した場合は免許を受けることができます)。
3.正しい
未成年者が免許を受けようとする場合は、その法定代理人について欠格要件を審査されます。本肢では、未成年者Fの法定代理人であるGが背任罪による罰金刑を受けているということですから、Gは欠格事由に該当します。そのため、Fは免許を受けることができません。
4.誤り
法人の役員に暴力団員がいる場合、欠格事由に該当するため免許は取り消されます。ただし、その欠格事由に該当する暴力団員が退任した場合には、5年を待つことなくすぐに免許を受けることができます。
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02
1:宅地建物取引業法5条1項2号の3では、免許の基準について示してあります。
不正手段で免許を取得した場合、免許取消処分に係る聴聞の期日、及び場所が公示された後、処分がなされるまでの間に合併により消滅した場合、
消滅した法人において公示の日前60日以内に役員であった者は、
法人の消滅から5年を経過しなければ、免許を受けることができないとあります。
公示の日の50日前にA社の取締役を退任したので、まだ免許は受けとれません。
2:宅地建物取引業法5条1項3号の免許の基準では、懲役刑に処せられると免許の欠格要件に該当するので、免許を取得することはできません。
また、免許の欠格者であるDを政令で定める使用人としているため、E社が免許を受けることもできないことになります。
ただ、執行猶予が満了すれば刑の効力が無くなるので、その後であれば取得できます。
3:宅地建物取引業法5条1項6号の定義より、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が宅建業の免許を申請する場合、
未成年者本人だけでなく、その法定代理人も欠格要件チェックの対象となります。
また、背任の罪を犯し、罰金刑を受けた場合は、執行を終えてから5年を経過しないと免許を受けることができないため、
Gが刑の執行が終わった日から5年経過しないと免許を受けることができません。
4:暴力団員がいる場合は欠格要件に該当するため、まずは免許を取り消されることになりますが、
IはH社の取締役を退任しているため、H社が改めて免許を受ける際、取消し以降の5年間の経過は必要ありません。
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03
罰金刑に処された場合、どんな罪に該当すると5年間免許を受けることができないか、懲役・禁錮刑に処されてもどんな場合には免許を受けられるかなどは必ずおさえておきましょう。
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