宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問26

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法 ( 以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。

イ  社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

ウ  都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。

エ  賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.一つです。


ア.正しい
都市計画法2条1号で宅地として定められているものは、下記の3つです。
①現在建物が建っている土地
②現在建物は建っていないが、建物を建てる目的で取引される土地
③用途地域内にある土地(但し、道路、公園等の公共施設の用地は除く)
本肢の記述は、工業専用地域内の土地ということですから、③に該当するため、本肢の記述は正しいといえます。

イ.誤り
賃貸の媒介を業とするには、宅地建物取引業の免許が必要です。なお、自分の物件を賃貸することに関しては免許は不要です。

ウ.誤り
肢アの解説にあるように、現在建物が建っている土地は宅地だとされます(都市計画法2条1号)。倉庫は建物ですから、本肢のケースは宅地であるということになります。

エ.誤り
賃貸住宅の管理業務については、宅地建物取引業法に定める取引にはあたらないため、免許は必要ありません。ただし、「管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む」ということですから、その場合には免許が必要です(反復継続せず、一度だけでも免許は必要です)。

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02

正解は【1】の1つになります。

ア:宅地建物取引業法2条1号に、宅地の定義として、建物の敷地に供せられる土地や用途地域内の土地とあり、
今回のケースでは、工業専用地域内であるため、建築資材置き場の用に供されているものであっても、宅地になります。
→ 〇

イ:宅地建物取引業法2条2号の定義より、住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合、宅建業に該当します。
そして、社会福祉法人だとしても、宅建業の免許を受けなければなりません。
→ ×

ウ:選択肢アと同様で、土地の定義により、倉庫は建物として建てられているため、宅地に該当します。
用途地域外ではありますが、特段関係はありません。
→ ×

エ:選択肢イと同様で、宅地建物取引業法2条2号の定義より、住宅の貸借の媒介を反復継続して営むことは、宅建業にあたります。
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けていても、
貸借の媒介を反復継続して営むのであれば、宅建業の免許を受ける必要があります。
→ ×

従って、正しいのは1つであり、【1】が正解になります。

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03

肢1について、宅地の定義は必ず覚えるべき重要論点です。
現在建物が立っている土地、将来建物を建てる目的で取引する土地、用途地域内の土地(公園、道路等除く)の内、どれか一つにあたる土地を宅地といいます。

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