宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
価格評定 問25

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 価格評定 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
  • 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。
  • 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
  • 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
地価公示法における公示区域とは、都市計画区域や、(都市計画区域以外で)土地取引が相当程度見込まれる区域のうちから、国土交通大臣により定められた区域です(地価公示法施行規則1条1項)。

2.正しい
本肢の記述の通りです。正常な価格を考えるための取引としては、農地、採草放牧地または森林をそのままで利用するための売買などの取引は含めないことになっています(地価公示法2条2項)。

3.正しい
本肢の記述の通りです(地価公示法2条1項)。

4.正しい
本肢の記述の通りです。土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したとき、以下の事項を官報で公示しなければなりません(地価公示法6条)
①標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
②標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
③標準地の地積及び形状
④標準地及びその周辺の土地の利用の現況
⑤その他国土交通省令で定める事項

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02

正解は【1】になります。

1:地価公示法第2条1項より、公示区域というものは、都市計画区域、若しくは、その他土地の取引がある程度見込まれるとして、国土交通省令で定めている区域のことです。
選択肢の都市計画区域内という制限はありません。

2:地価公示法第2条2項より、正常な価格というのは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)において、
通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合、又は当該土地に関して、地上権その他当該土地の使用、若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして、通常成立すると認められる価格)をいうとあり、
土地の取引が農地・採草放牧地・森林以外のものの取引である場合は、取引に含まれます。

3:地価公示法2条1項には、標準地の価格の判定等が記されており、そこには地価公示について、土地鑑定委員会が、標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものと述べています。

4:地価公示法第6条では、土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない、とあります。
所在地や住所、単位面積当たりの価格・価格判定の基準日、地積・形状、標準地及び周辺の土地の利用の現況が、その事項で記されています。

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03

正常な価格とは、土地について自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいいます。
毎年、地価公示法か不動産鑑定評価基準のどちらかが出題されます。

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