宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
税制 問24
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問題
宅建試験 平成27年度(2015年) 税制 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 今年1月15日に新築された家屋に対する今年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。
- 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
- 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。
- 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
固定資産税は、その年の1月1日時点における不動産の所有者に対して課される税金ですから、平成27年1月15日に新築された家屋に対して、平成27年度分の固定資産税は課税されません。
なお、新築住宅に対しては、居住部分で1戸あたり120㎡相当分までを限度として、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)は、固定資産税の税額が1/2減額されます。
2.誤り
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、その率は都道府県及び各市町村が自由に設定することが可能です。
3.誤り
区分所有家屋の土地とは、分譲マンションの土地のように、その分譲マンションの区分所有者全員によって共有されているものです。この場合の固定資産税は、連帯するのではなく、持分割合に対応する部分について個別の納税義務を負う、と定められています(地方税法第352条の2第1項)
4.正しい
本肢の記述の通りです。固定資産税は、課税標準額が30万円未満(建物の場合20万円未満)の場合は課税されません(この基準額を免税点といいます)。
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02
1:地方税法第359条より、固定資産税の支払義務に該当するのは、1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている人になります。
そのため、平成27年1月15日の新築では、固定資産税の課税対象に該当しません。
2:今現在、固定資産税の標準税率は、1.4%となっています。また、各市町村においては、標準税率を自由に定めることもできます。
3:地方税法352条の2第1項には、各区分所有者に対して、持分の割合によって按分した額を納税する義務が発生するとあります。
持分のその割合に対して債務を負うことになります。
4:当該市町村の区域内において、同一の者が同一市町村に所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には、一般的に免税点となり、原則的に課税できないことになります。
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03
肢2のように、誤りの数字に変えたひっかけ問題が過去に何度も出題されているため、免税点の金額や税率は正確に覚えておきましょう。
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