宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
税制 問23

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、本特例)は、あくまで住宅取得や増改築のための資金を受け取った場合に適用される特例であり、直系尊属から住宅そのものを受け取った場合には適用されません。

2.誤り
本特例は、国内での新築などに限り適用されます。

3.正しい
本特例は、贈与を受ける者がその贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であれば適用され、贈与者に関する年齢制限などは定められていません。したがって、贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも本特例は適用されるため、本肢の記述は正しいといえます。

4.誤り
受贈者が贈与を受けた年につき、合計所得金額が2,000万円以下でなければ、本特例は適用されません。

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02

正解は【3】になります。

1:租税特別措置法第70条の2第1項を確認すると、直系尊属の範囲について述べられており、その中で特例の適用を受けるのは、住宅取得等資金の贈与にのみと限定されているため、住宅用家屋自体の贈与の場合は、除外されます。

2:租税特別措置法施行令第40条の4の2第1項より、特例の対象となる家屋は、相続税法の施行地にある家屋のみと限定されるため、日本国内の家屋のみが対象となります。
国外のものは適用外になります。

3:租税特別措置法第70条の2第1項等を紐解いてみても、贈与者に対する年齢の制限というものは、特段ありません。
直系尊属からの贈与という点をクリアしていれば、特例の適用になります。

4:租税特別措置法第70条の2第2項1号より、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日現在、20歳以上であり、当該年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下である者とあるため、選択肢の中の合計所得金額2,000万円を超える場合は、特例の適用外になります。

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03

贈与税を学習する場合は、基礎控除、住宅取得資金等の贈与の特例、配偶者控除の3つの制度をそれぞれおさえておきたいところです。
肢3について、「床面積が50㎡以上であること」、「床面積の2分の1以上が専ら居住用に供されるものであること」など、取得した家屋の制限の細かな知識もある程度覚えておきましょう。

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