宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
法令制限 問22
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問題
宅建試験 平成27年度(2015年) 法令制限 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
農地に関する次の記述のうち、農地法 ( 以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
市街化区域内の農地を農地以外にするときは、特例として4条(自己転用する場合)、5条(転用目的での権利の移転や設定の場合)に関する許可を必要とせず、届出だけで良いとされています。ただし、3条(そのまま利用)に関する許可の場合はこの特例が適用されません。
2.誤り
市街化区域外の農地を転用する場合は、法4条の許可を受ける必要があります。
3.誤り
肢2の解説と同じく、市街化区域外の農地を転用する場合は、法4条の許可を受ける必要があります。
4.正しい
抵当権を設定する時点では農地法3条の許可は不要ですが、抵当権に基づき競売が行われる時には所有権が第三者に移転するため、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要があります。
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02
1:農地法第4条1項7号および第5条1項6号より、市街化区域内における農地を農地以外への転用を行う場合、農地法第4条および第5条では、許可を受ける必要は特段ないため、あらかじめ農業委員会に届け出るだけで問題ありません。
選択肢の場合、農地を耕作目的で取得するため、農地法第3条にあたり、届出のみではなく、許可が必要となります。
2:農業者が、自己所有の市街化区域外の農地といえど、賃貸住宅を建設するためなどの農地以外のものに転用する場合、農地法第4条第1項の許可を受ける必要があります。
3:選択肢2同様、農業者が自己所有の市街化区域外の農地を農地以外のものに転用する場合、たとえ自己の居住用の住宅を建設するためといえど、農地法第4条第1項の許可を受ける必要があります。
競売で農地を取得する場合に、農地法3条又は5条の許可を不要とする規定は存在しません。原則通り、許可を受ける必要があります。
4:抵当権に基づき競売で農地を取得する場合でも、農地法第3条又は第5条の許可は必要になります。
今回の場合は原則に基づき、許可を受けなければなりません。
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03
3条(権利移動)、4条(転用)、5条(転用目的権利移動)の意味とそれぞれの原則規定、例外規定をおさえましょう。
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