宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
法令制限 問21
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問題
宅建試験 平成27年度(2015年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
国土利用計画法第23条の事後届出 ( 以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
- 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
- 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地 ( 面積1,500㎡ ) と乙土地 ( 面積1,500㎡ ) について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
都市計画区域外でのの12,000㎡の土地の取引にあたっては、事後届出が必要ですが、売買のように対価が伴うものでなければ、事後届出は行う必要がありません。
2.誤り
市街化区域において、2,000㎡を超える土地の取引にあたっては事後届出が必要なため、本肢の前半の記述は正しいといえます。しかし、事後届出を行う者は、権利を取得した(土地を購入した)者だけですから、本肢において事後届出を必要とするのはBだけです。したがって、「A及びBは事後届出を行わなければならない」とする部分が誤りです。
3.誤り
市街化調整区域において、5,000㎡を超える土地の取引にあたっては事後届出が必要ですが、農地法第3条第1項の許可を受けている場合は、事後届出は不要となります。ちなみに、農地法第3条第1項の許可とは、農地を農地のままで売買や貸借を行う場合に必要な許可です。
4.誤り
市街化区域において、2,000㎡を超える土地の取引にあたっては、事後届出が必要です。本肢は一団の土地の場合ですから、各土地の面積を合計で考えるため、
甲土地:1,500㎡ + 乙土地:1,500㎡=3,000㎡
であり、合計面積としては事後届出が必要である、と判断できます。
しかし、「乙土地については対価の授受を伴わず」という記述があり、乙土地に関する事後届出は必要ないということになります。
したがって、甲土地だけでは2,000㎡未満ですから、本肢においては両方の土地に関して事後届出は必要ない、と判断できます。
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02
事後届出の面積要件は必ず覚えておきましょう。
市街化区域:2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
都市計画区域外:10,000㎡以上
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03
1:国土利用計画法第14条1項では、土地に関する権利の移転等の許可について述べられています。
そこでは、相続による土地の取得の際、対価を得て行われる移転又は設定という観点ではないため、土地売買等の契約には該当しないことになっており、今回の選択肢の場合では、事後届出の必要はありません。
2:国土利用計画法第23条1項には、土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出について述べられており、市街化区域での3,000㎡の土地の売却については、事後届出の対象となります。
今回の場合は事後届出をするのは権利取得者であり、Aは事後届出をする必要はありません。
3:市街化調整区域内では、5,000㎡以上の土地売買等である場合、国土利用計画法の届出対象面積となっており、届出が必要になりますが、農地法3条1項の許可を要している場合に関しては、事後届出を行う必要はありません。
4:乙土地に関しては、対価の受け渡しを伴なわない賃借権の設定をおこなっているため、事後届出をする必要はありません。
また、甲土地に関しては、売買によって所有権を取得していますが、その土地が1,500㎡のため、面積での計算上、事後届出の必要がありません。
そのため、甲・乙両土地とも事後届出は必要ありません。
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