宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
法令制限 問20
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問題
宅建試験 平成27年度(2015年) 法令制限 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
- 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
- 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
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この過去問の解説 (3件)
01
本肢の記述の通りです。仮換地の指定は、その土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知して行うこととされています(土地区画整理法98条5項)。
2.正しい
本肢の記述の通りです。地役権は、自分の土地の利便性を確保(要役地)するために、他人の土地を利用する(承役地)ための契約を結ぶことで設定される権利です。たとえば、自分の土地への立入のために、他人の土地を通行する権利などを地役権と呼びます。
そして、この地役権は、換地があった場合にも自然に消滅せず、従前の宅地の上に存在し続けますが、区画整理が進んで地役権を行使する利益が無くなった場合には消滅することになります(時効による消滅や取得もあります)。
3.正しい
本肢の記述の通りです。換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。
4.誤り
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属します(土地区画整理法105条3項)。
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02
1:土地区画整理法第98条5項では仮換地の指定について述べており、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積、並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してすること、としています。
2:土地区画整理法第104条4項では、施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後でも、なお従前の宅地の上に存することになっていますが、
同104条5項には、土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなった地役権は、公告があった日が終了した時において消滅することになっています。
3:土地区画整理法第104条11項には、換地計画の定められた保留地で、換地処分の公告があった日の翌日においては施行者が取得することになっていますので、この選択肢は正しい選択肢になります。
4:土地区画整理法第105条3項では、土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地においては、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属するとなっています。
公共施設を管理すべき者であって、市町村だけに帰属するというわけではありません。
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03
仮換地の指定とその効果、換地処分については頻出論点です。
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