宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
法令制限 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 法令制限 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
  • 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
  • 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.正しい
本肢の記述の通りです。宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者(他にも管理者、占有者、造成主、工事施行者等)に対して擁壁等の設置や災害の防止のために必要な措置をとることを勧告することができます(宅地造成等規制法16条2項)。

2.誤り
宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、その指定があった日から21日以内に都道府県知事に届け出なくてはなりません(宅地造成等規制法15条1項)。
つまり、本肢の記述の「改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。」という部分が誤っています。

3.正しい
宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、その工事計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、工事施行者の変更や予定する年月日などの軽微な変更の場合は、届け出だけでよい、とされています(宅地造成等規制法12条1項、宅地造成等規制法施行規則26条)。

4.正しい
宅地造成工事規制区域内での開発行為において、都道府県知事の許可が必要となる要件は以下の通りです。
①2mを超えるがけを生ずる切土
②1mを超えるがけを生ずる盛土
③盛土部分1m以下の崖が生じ、かつ切土と盛土をあわせて2mを超える崖を生じる工事
④上記以外で、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超える工事
本肢の記述は、切り土をする土地の面積が500㎡であり、その切り土で生じる崖の高さが1.5mということですから、これはどの要件にも該当しません。したがって、本肢の記述は正しいといえます。

参考になった数29

02

正解は【2】になります。

1:宅地造成等規制法第16条2項では宅地の保全等について述べており、
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、
その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、
擁壁等の設置又は改造、その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができるとありますので、
この選択肢は正しいことになります。

2:宅地造成等規制法第15条1項では工事等の届出について示されており、
宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、
その指定があつた日から21日以内に、国土交通省令で定めるところにより、
当該工事について都道府県知事に届け出なければならないとありますが、それを改めて許可を受ける必要はありません。

3:宅地造成等規制法第12条1項には変更の許可等があり、
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が工事の計画を変更する場合、
原則、都道府県知事の許可が必要です。
しかし第12条2項には、軽微な変更にとどまる場合は知事に届け出るだけでよいとあります。
軽微な変更とは、造成主や設計者又は工事施行者の変更、工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更がそれに当たるため、
工事施行者を変更する場合、知事に届け出るだけでよいです。

4:宅地造成等規制法第2条2項の定義の中では、
宅地造成、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)と定義してあります。
また、同法施行令3条に具体的な土地の形質の変更があり、選択肢の場合は該当しないため、宅地造成の許可は不要となります。

参考になった数7

03

肢4について、許可が必要となる開発行為の要件は必ず覚えましょう。
肢2について、高さが2mを超える擁壁等の除去工事などの一定の工事を行おうとする場合は、工事着手日の14日前までに、宅地以外の土地を宅地に転用した場合は、転用した日から14日以内にそれぞれ届出が必要です。
合わせて覚えておきましょう。

参考になった数6