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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 権利関係 問7

問題

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AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。

ア  AはBに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。

イ  Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。

ウ  Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
なし
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 権利関係 問7 )
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この過去問の解説 (4件)

30
正解は3

・本問のポイント
この問題は正しい肢の個数算定問題です。個数問題は、一つでも分からない肢があると一気に正答率が下がってしまいます。
もしもほとんど分からない肢ばかりなら、一度飛ばして他の問題を解いた後に戻って解く方が、時間の心配がなくなります。

・解説
本問は宅建士受験生には少し酷な問題だったかもしれません。
賃貸借契約における賃借物の一部滅失と、使用者の求償権の横断的な知識を聞く問題でした。
しかし、条文を丁寧に見ている受験生であればなんとか正解できたと思われます。

1.この肢は、民法611条の「賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等」という条文そのままの出題です。
AがBから賃借している甲建物にトラックが突っ込んできたのですから、Aに過失はありません。
そのときは、AはBに対して、その甲建物の滅失した部分の割合に応じて賃料の減額を請求することができます(Bがかわいそうな気もしますが、Bの損失は、運送会社側との話し合いになります)。
よって、本肢は正しい肢となります。

2.この肢は民法611条2項そのままの肢ということになります。
Aが甲建物の残存する部分のみでは賃借をした目的を達することができないときはAは、契約の解除をすることができ、本肢は正しい肢となります。

3.この肢は民法715条に「使用者等の責任」というタイトルで規定されている条文です。
この問題文では、運送会社Cに雇用されているDが、使用者であるCの業務の遂行について第三者であるB(甲建物を壊した!)に損害を与えています。
原則論では715条1項の使用者責任によりCは損害賠償責任を負います。
だからといってDが免責されるわけではなく、独立して一般の不法行為責任を負います(民法709条)
また、使用者であるCがBに賠償したときは、被用者であるAに求償することができます(民法715条3項)
もっとも、求償できる範囲は、信義則に照らして、損害の公平な分担として相当と認められる範囲内となります(判例)
よって、本肢は正しい肢となります。

すべての肢が正しく、正解は3となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
正解:3

ア:民法611条1項では「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したとき、賃借人は滅失した部分の割合に応じて賃料の減額を請求することができる」としています。
正しい内容となります。

イ:民法611条2項では「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した時、残存する部分のみでは賃借人が賃借した目的を達成することができないとき、賃借人は契約を解除することができる」としています。
正しい内容となります。

ウ:民法715条3項では、「使用者責任に基づき、使用者か被害者に対して求償権を行使することができる。その範囲は信義則条認められる限度とされる」とされています。
正しい内容となります。

よって、ア、イ、ウ全ての選択肢が正しいということになります。

11
正解は【3】になります。

ア:民法第611条では、賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等とあり、第1項では賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができるとあります。
ですので、AはBに対して、賃料の減額を請求することができます。 
→ 〇

イ:設問アと同様、民法第611条より、第2項では、賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した場合、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができるとあります。
そのため今回のケースでAは、賃借した目的を達することができないのならば、Bとの賃貸借契約を解除することができます。 
→ 〇

ウ:民法第715条では使用者等の責任について記されております。
その第3項では、使用者責任に基づき、その使用者が被害者に対し損害賠償を申し出た場合には、使用者は被用者に対して求償権の行使を妨げないことになっております。
その求償権は判例により、損害の公平な分担という観点より信義則上認められる限度とされています。 
→ 〇

したがって、ア・イ・ウのすべて正しい選択肢になり、正解は3となります。

6
正解は3です。

<不法行為・賃貸借の問題>

ア・問題文通り正しい内容です。(賃貸借)
賃借人は、その滅失した部分の割合に応じ、
賃料の減額を請求することができます。

イ・問題文通り正しい内容です。(賃貸借)
アと同様、賃貸借からの問題です。
建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合は、賃借人は契約の解除をすることができます。

ウ・問題文通り正しい内容です。(不法行為)
民法715条に「使用者等の責任」についての記述があります。その中で求償に関して「信義則上相当と認められる限度」と定められています。

よって、ア・イ・ウいずれも正しい内容となり
選択肢3が正解となります。

    
  

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