宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
- Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
- Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
- Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
1:宅建業法第65条2項2号より、指示及び業務の停止については、今回の選択肢でAに対し甲県知事は免許権者になります。
そのAが宅建業法第35条に違反し重要事項の説明を行わなかった際には、甲県知事は業務停止を命じることができます。
2:宅建業法第65条4項5号から、不正又は著しく不当な行為をしたとき、都道府県知事は業務停止を命じることができ、
今回の場合宅建業者Aは、乙県内で業務を行っており、甲県知事免許であったとしても、そのAが著しく不当な行為を行った場合、乙県知事は業務停止を命じることができます。
3:宅建業法第65条2項3号より、Aは免許権者の甲県知事から指示処分を受けたが、その指示に従わなかったことについて、業務停止処分を受ける可能性がありますが、その業務停止の期間については、1年以内の期間ということになっております。
4:宅地建物取引業法第2条2号では、宅地建物取引業についての用語の定義について記載があり、そこでは宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいうとあります。
今回の選択肢でAは自らが貸主となっているため、この宅建業にはあたらないことになります。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
02
・本問のポイント
本問は宅建業者に対する監督処分を、すべての肢を使って詳しく聞いてくる問題でした。
しかし宅建業法については、準備はあらかじめできる法令ですので、是非とも正解したい問題です。
・解説
1.宅建業法35条の重要事項の説明を行わなかった場合、宅建業者は免許権者(都道府県知事)から業務停止を命じられることがあります。
2.上記1.の解説の補足の問題と感じますが、免許権者のほか、宅建業者が処分の対象となる行為をした都道府県の知事も、業務停止処分を命じることができます。
3.「一年を超える」ではなく、「一年以内」が正解です。こういう細かいところまでチェックが行き届くと、かなり上級者といえると思います。
4.自ら賃借する場合というのは、宅建業の定義に当てはまりません。よって重要事項の説明をしなくても、罰則はありません。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
1:正しいです。
重要事項の説明及び説明書の交付を行わなかった時というのは業務停止処分事由に該当します。
2:誤りです。
宅建業に関して不正または著しく不当な行為をしたときは、免許権者及び業務を管轄する都道府県知事が業務停止処分を命じることができます。
3:誤りです。
一定の事由に該当した場合、免許権者または業務を管轄する都道府県知事は「1年以内の期間」を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができるとしています。
業務停止の期間は最も長くて1年です。
4:誤りです。
自ら貸借は宅建業に該当しないので、重要事項説明を行わなかった場合でも業務停止を命じられることはありません。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
04
<監督処分>
①正しい内容で、正解肢です。
甲県知事は免許権者ですので、業務停止を命じることができます。
②間違いです。
乙県内の業務での不当行為に関して、業務を管轄している乙県知事は、業務停止を命じることができます。
③間違いです。
「1年を超える期間を定めて」業務停止を命じることはできません。業務停止は1年以内とされています。
④間違いです。
問題文をよく読むと「Aは自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するにあたり」という記述がありますので、つまり「Aが自ら賃貸」しているだけです。
自ら賃貸は宅建業にあたりませんので、そもそも重説をする必要もありません。
よって、業務停止を命じられることもありません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問27)へ