宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問27

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問題

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は3

・本問のポイント
本問は2.の肢を除いて、媒介契約書面に関する問題でした。細かい手続きを聞いていますが、
宅建業法34条の2を知っていれば容易に解答できる基本事項ばかりなので是非とも正解したい問題です。

・解説

1.一般媒介契約でも、標準媒介契約約款に基づくものかどうかを、媒介契約書面に記載する必要があります。

2.売買契約が成立したときは、遅滞なく、指定流通機構に通知しなければ、その契約は無効となります。
よって、契約が成立した旨を指定流通機構に通知しなければなりません。

3.媒介契約書面に記名押印をすべきは、宅建業者であり、取引士ではありません。
よって本肢が正しい肢となります。

4.一般媒介契約、専任媒介契約を問わず、媒介契約書面には、売買金額を記載しなければなりません。

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02

正解:3

1:誤りです。
宅地建物取引業法34条2には、物件の売買、交換、契約の際には書面を作成して依頼人に交付しなけらばならないと規定されています。
書面の記載事項は以下の通りです。
・物件を特定するために必要な事項(所在・地番・種類・構造等)
・宅地建物の売買すべき価額または評価額
・媒介契約の種類
・媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
・指定流通機構への登録に関する事項
・報酬に関する事項
・違反に対する措置
・その媒介契約が国土交通大臣の定めた標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの区別
・既存の建物の場合、依頼者に対する建物状況調査を実施するものの斡旋に関する事項

2:誤りです。
契約が成立した場合は、遅滞なく指定流通機構へその旨を通知しなければいけません。
通知すべき事項は、登録番号、取引価格、売買の成立した年月日です。

3:正しいです。
宅地建物取引業法34条2では、媒介契約書への記名押印は、宅地建物取引士ではなく宅建業者がすればよいとしています。

4:誤りです。
肢1にある通り、売買すべき価額は媒介契約書に必ず記載しなければならない事項です。

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03

正解は【3】になります。

1:宅地建物取引業法第34条の2第1項及び、施行規則第15条の7より、媒介契約書面の記載事項とは、主に宅地・建物の特定に必要な表示や売買価額、一般媒介・専任媒介の別、有効期間・解除に関する事項、指定流通機構への登録に関する事項、報酬に関する事項、依頼者の契約違反に対する措置、標準媒介契約約款に基づくか否かの別があります。
今回の選択肢では、記載事項に当たりますので、記載が必要になります。

2:宅地建物取引業法第34条の2第7項より、媒介契約では指定流通機構に登録した物件では、売買契約が成立した際、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければなりません。
引渡しが完了していなくても通知は必要になります。

3:宅地建物取引業法第34条の2第1項では、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約書を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならないとあります。
ここでは記名押印の上依頼者に交付するのは、宅建業者ということになり、宅建士による記名押印というわけではありません。

4:選択肢1と同様で、宅地建物取引業法第34条の2第1項及び、施行規則第15条の7より、売買すべき価額というのは、媒介契約書に記載しなければならない必須項目になります。
一般媒介契約でっても専任媒介契約であっても同様になります。

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04

正解は3です。

<媒介契約の問題>

①間違いです。
「標準媒介契約約款に基づくか否かの別」は、媒介契約書の必須記載項目となっています。
一般媒介であっても、媒介契約書には必ず記載しなければなりません。

②間違いです。
売買契約が成立した時点で、指定流通機構には通知しなければなりません。引き渡し未済かどうかは関係ありません。

③正しい内容で、正解肢です。
媒介契約書の作成・記名押印は、宅建士ではなく宅建業者が行う業務です。

④間違いです。
「売買すべき価額」は媒介契約書の必須記載事項です。一般か専任かによらず、必ず記載が必要です。

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