宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問45
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問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
- Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
- Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:住宅瑕疵担保履行法第11条3項及び同法施行令5条より、住宅販売瑕疵担保保証金の供託等について記されており、そこでは販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積が55㎡以下のもの関しては、その2戸をもって1戸とすることになっています。
100㎡以下ではありません。
2:住宅瑕疵担保履行法第12条1項より、自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日(3月31日と9月30日)ごとに、その日から3週間以内に、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないことになっております。
引き渡した日ではないので注意が必要です。
3:住宅瑕疵担保履行法第15条には、宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明が記されており、供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならないことになっています。
4:住宅瑕疵担保履行法第2条6項4号では、新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から十年以上の期間にわたって有効であることが必要になります。
転売が理由で、保険契約を解除することはできません。
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02
1:誤りです。
宅建業者は住宅販売瑕疵担保保証金を供託しなければならず、購入者は業者が倒産などした場合には還付を受けることができるとされています。
供託する金額は、基準日から過去10年遡って、引き渡した新築住宅の総戸数に応じて算定される額以上の額になります。
床面積が55㎡以下の新築住宅の合計戸数の算定にあたっては、2戸をもって1戸と数えるとしています。
100㎡以下となっている部分が誤りです。
2:誤りです。
宅建業者は、年2回の基準日(3月31日、9月30日)から、3週間以内に基準日までの過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数、そのうち供託によって保険加入により履行確保措置を講じた戸数を免許権者に届出なければいけません。
「引き渡した日」からではありません。
3:正しいです。
宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対して、契約を締結するまでに供託所の所在地などについて書面を交付して説明しなければなりません。
4:誤りです。
住宅販売瑕疵担保責任保険は、宅建業者が顧客に販売する新築住宅について10年以上の契約期間を定めて保証するものです。
住宅が転売されるなどして買主が変わっても、保険を解除することはできません。
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03
<住宅瑕疵担保履行法の問題>
①誤りです
100㎡以下ではなく、55㎡以下が正しい記述となります。
②誤りです
「引き渡した日から3週間以内」ではなく
「基準日から3週間以内」が正しい記述となります。
よくでるヒッカケですので完璧にマスターしましょう。
③正しい内容で正解肢です
必ず、売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならないとされています。
④誤りです
途中で転売されたとしても、保険契約の解除はできないことになっています。
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