宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問9
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
- Dが1億2,000万円となる。
- Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
- Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
<法定相続人は誰なのか?>
まず、問題文よりAは、BとCとDの3人の子供がいて、Bに関しては相続を放棄していることになっています。それは民法第939条より、初めから相続人ではないということになります。そのため、初めから相続人ではなかったため、そのBの子供のEには代襲する相続が無いことになります。
またCに関しては、生前のAを強迫して遺言作成を妨害したことで、民法第891条より相続の欠格になり、Cは相続することができませんが、民法の第887条より相続欠格者の子供は代襲相続することはできます。そのため、Fも相続することができるので、Aの相続人は、DとFということになりました。
<法定相続分はいくらなのか?>
上記の法定相続人が決まったら、次に相続分を計算します。Cは欠格事由となってはいますが、代襲相続もありますので、ここではCとDがそれぞれ1/2を相続したことになり、Cの分はFが代襲相続したことになります。その結果、DとFが1/2となり、1億2,000万円を1/2にした結果、それぞれが6,000万円を相続することになります。
従って、正解は【3】ということになります。
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02
・Aには配偶者はいないので、相続の資格を有するのは子であるB,C,Dとなります。
・Bは相続を放棄しているので相続人にはなりませんし、Eも代襲相続はしないこととなります。
・Cは生前Aを脅迫により遺言書作成の妨害をしているので相続の欠格事由に該当し、相続できません。
・Cの子であるFは代襲相続をすることができるので、相続人となります。
・DはAの子として相続人となります。
以上により、相続人はD,Fの二人となり、それぞれ1/2ずつ相続することになります。
正解は、D 6,000万 F 6,000万 となります。
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03
Bは、相続を放棄したので、相続分がなくその子Eも代襲相続することはできません。
Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したことによる欠格事由をかかえています。ただし、その子Fは代襲相続することができます。
Dは相続人となり得ます。
以上のことから、相続人はDとFになります。相続分は2分の1ずつ(6000万円ずつ)となります。
以上の事から、3が正解となります。
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