宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問10

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 権利関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
  • ①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
  • ①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
  • ①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】になります。

1:まず不動産質権は、民法第358条より、債権の利息を請求することができないことになっており、不動産質権は、使用収益権があるため、別段の定めがない限り、被担保債権の利息を請求することができないことになっております。また、抵当権の方では、民法第375条より、利息や遅延損害金については満期となった最後の2年分についてのみ、抵当権を行うことができます。そう考えると、今回の選択肢では不動産質権と抵当権の設定が逆になっておりますので、それぞれ反対の記述になります。

2:不動産質権の存続期間に関しては、民法の第360条より、不動産質権の存続期間は、10年を超えることができません。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする規定があるため、10年を超えることはできないことになります。また、抵当権については、存続期間に関する規定では、民法上特に制限はありません。従って、両方とも正しい記述になります。

3:不動産質権については民法第344条より、質権の設定には、債権者にその目的物を引き渡すことにより、効力を生ずることになっております。質権全般については、目的物の引渡しが効力発生の要件となっています。また抵当権の方は、目的物とした担保物の占有を設定者等から抵当権者に移転せずに、目的物の使用を継続することができるため、規定自体がないことになります。そのため、設定契約のみによって、抵当権の効力が発生することになります。

4:民法第177条では、不動産に関する物権の変動の対抗要件について述べられており、そこでは不動産質権も抵当権も、どちらも登記が対抗要件とされており、登記を備えなければ第三者に対抗することはできないことになります。

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02

1、誤り。被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるのは、抵当権に関しての記述です。この制限は、後順位抵当権者や無担保の債権者を保護するためのものです。また、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない記述は不動産質権についての記述です。

2、正しい。不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。(民法360条)抵当権には存続期間に関する制限はありません。

3、正しい。不動産質権の効力は、質物の引渡しがないと効力を生じません。(要物契約)(民法344条)抵当権は、債権者と抵当権設定者間で抵当権設定契約をすることによって生じます。(民法369条)

4、正しい。不動産に関する物権は、登記を備えなければ第三者に対抗することができません。(民法177条)

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03

正解:1

1:誤りです。
不動産質権は債権者が使用収益できるものであり、抵当権は債務者が使用収益できるものとなります。

①の不動産質権では、債権の利息を請求することはできません。

②の抵当権については、抵当権者は満期となった最後の2年分についてのみ、抵当権を行使することができます。

2:正しいです。
①の不動産質権は、債権者が使用収益できるものであるので、存続期間を10年を越えることができません。
10年を越える期間を定めた場合でも、その期間は10年とみなされます。

②の抵当権は、債務者が使用収益できるための存続期間に制限は設けられていません。

3:正しいです。
①の不動産質権は、質権であるため、目的物の引き渡しが必要となります。
②の抵当権についてはそもそも目的物の引き渡しは行わないため、当事者の合意のみで効力が発生することとなります。

4:正しいです。
①の不動産質権も②の抵当権も、第三者に対抗するためには登記が必要となります。

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