宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問8
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 権利関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。
- DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
- Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
- Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
- CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:民法第434条では連帯債務者の一人に対する履行の請求について定められてあり、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生じることになっており、DがAに履行の請求を行った場合、BとCに対しても履行の請求をしたことになりますので、BとCの消滅時効も中断されることになります。
2:民法第436条の連帯債務者の一人による相殺等より、連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅することになりますAD間で、200万円の債権で相殺すれば、BCの債務に関しても200万円消滅することになります。
3:民法第439条より、連帯債務者の一人についての時効の完成について、連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れることになり、Bのために消滅時効が完成した際、AとCも、Bの300万円についての連帯債務を免れることになります。そのため、AとCのDに対する連帯債務が完全に全部が消滅するというわけではありません。
4:判例を確認すると、連帯債務者の一人が弁済したときは、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有することになり、民法の第442条でも連帯債務者間の求償権が定められています。今回の選択肢では、Cが300万円を超える弁済をした場合、AとBに対して求償できるのは当然であり、Cの弁済額が自己の負担部分を超えないときでも、他の連帯債務者に対し、負担部分の割合に応じて求償することができることになっています。
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02
1:誤りです。
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても同様にその効力を生ずるとされています。
他の連帯債務者がそのことを知っているか知らないかは関係ありません。
2:正しいです。
連帯債務者の一人が債務者に債権を有する場合、連帯債務者が相殺の援用をしたとき、すべての連帯債務者のためにその債務は消滅することとなります。
3:誤りです。連帯債務者の一人のために時効が完成した場合、他の連帯債務者もその連帯債務者の負担部分について免れることができます。
全部が消滅するわけではありません。
4:誤りです。
連帯債務者の一人が債務の一部を弁済した場合、他の債務者に対して弁済額に負担部分を乗じた額についてなら求償することができるとされています。
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03
2、正しい。相殺は、絶対効です。連帯債務者の1人が債権者に対して反対債権をもって相殺すると、他の連帯債務者もその範囲で債務を免れます。(民法436条)
3、誤り。時効は、絶対効です。連帯債務者の1人の債務が消滅時効にかかったときは、その者の負担部分以外の債務を他の連帯債務者が負うことになります。(民法439条)
4、誤り。連帯債務者の1人が債権者に弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を得ることができます。(民法442条)
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