宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問13
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
- 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
- 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は【2】になります。
1:区分所有法第34条では、集会の招集についてあり、その2項で管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとあります。
2:同じく区分所有法第34条より、その3項には区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるとあり、この定数は、規約で減ずることができるとあります。減ずることはできますので、この選択肢が誤りになります。
3:区分所有法第35条では招集の通知について述べられており、その3項には集会招集の通知は、区分所有者が通知を受けるべき場所を通知した際はその場所に、通知しなかったときは専有部分の所在場所にあてることになっております。
4:区分所有法第36条では、招集手続きの省略についてあり、その区分所有者全員の同意があれば、集会招集の手続を省略することができることになっております。
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02
1:正しいです。
管理者は少なくとも毎年1回収会を招集しなければならないとされています。
2:誤りです。
区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができます。
ただし、この定数は規約で減ずることができます。
3:正しいです。
招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りるとされています。
この場合には、通知は通常それが到着すべきときに到着したものとみなすとされています。
4:正しいです。
集会は、区分所有者全員の同意があれば招集の手続きを経ないで開くことができるとされています。
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03
2、誤り。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができ、この定数は規約で減ずることができます。
3、正しい。集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば、足ります。(法35条3)
4、正しい。集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができます。(法36条)
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