宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
- 地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
- 賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
- 事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:不動産登記法第44条では、建物の表示に関する登記の登記事項について記されており、その1項4号のなかに建物の名称があるときは、その名称とあります。従って、名称がある場合は表示に関する登記の登記事項となります。
2:不動産登記法第78条に地上権の登記の登記事項についてあり、その3号では存続期間の定めがあるときは、その定めを登記することが明記されております。
3:不動産登記法第81条には、賃借権の登記等の登記事項についてあり、その中の4号には賃借権設定の登記をする際の登記事項の敷金があるときは、その旨を掲げており、登記事項となります。
4:上記と同じく不動産登記法第81条より、8号には賃借権設定の登記をする際の登記事項として、借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となるとありますので、この選択肢は正しい選択肢になります。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
1:正しいです。
建物の名称があるときは、その名称が登記事項となります。
2:正しいです。
地上権の設定登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となります。
3:誤りです。
賃借権の設定登記をする場合、敷金があるときはその旨も登記事項となります。
4:正しいです。
事業用定期借地権として借地借家法23条1項の定めのある賃借権の設定登記をする場合、その定めが登記事項とされます。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
2、正しい。不動産登記法第78条に地上権の登記の登記事項のなかに存続期間の定めがあるときはその定めとあります。
3、誤り。不動産登記法第81条に賃借権の登記の登記事項のなかに敷金があるときは、その旨とあります。
4、正しい。不動産登記法第81条に賃借権の登記の登記事項の中に借地借家法第23条第1項の定めがあるときはその定めとあります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問15)へ