宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問15

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 権利関係 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  • 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
  • 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法3条第第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
  • 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:農地法第3条には農地又は採草放牧地の権利移動の制限についてあり、農地を農地のまま権利移動する場合は第3条の許可が必要であり、届け出だけでよいということはありません。

2:農地法第5条では、農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限についてあり、転用するために所有権を取得する場合の許可権を持っているのは、都道府県知事等にあたります。農林水産大臣が許可権を持っているわけではありません。

3:農地法第3条第1項と第5条第1項の許可を受ける場合には、農地の使用人や、その収益をあげる者が変更する際、必要となります。今回の選択肢の場合、抵当権の設定となると、農地の使用人や、収益をあげる者は同一人物であるため、特に許可は必要ないということになります。

4:農地法第3条では、農地又は採草放牧地の権利移動の制限についてあり、原則的に当事者が農業委員会の許可を受けなければならないことになっておりますが、相続による農地取得に関しては、この許可は必要ないとされております。ただ、その農地の存する市町村の農業委員会には、届出をしなければなりません。

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02

正解:4

1:誤りです。

農地法3条に市街化区域内の届出の特例はありません。

市街化域内の農地を耕作のために借り入れる場合、農業委員会の許可を受けなければなりません。

2:誤りです。

農地を転用するために所有権を移転するときは、農地の面積に関係なく、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

また、4haを超える農地の転用を許可しようとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければなりません。

3:誤りです。

抵当権を設定するために農地法3条、5条の許可を受ける必要はありません。

4:正しいです。

相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく農地の存在する市町村の農業委員会にその旨を届ける必要があります。

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03

1、誤り。市街区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をしても、法第3条第1項の許可を受ける必要があります。

2、誤り。市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

3、誤り。銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項または第5条第1項の許可を受ける必要はありません。抵当権は、目的物である不動産の占有を移転せず、その使用収益関係になんら変更を生じさせない事から農業委員会などの許可を受ける必要がありません。

4、正しい。相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。(3条の2第1項)

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