宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
法令制限 問17

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 法令制限 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】になります。

1:都市計画法の第29条より、開発行為の許可では市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模がそれぞれの区域の区分に応じて、政令で定める規模未満であるとの許可を受けなければなりません。しかし、準都市計画区域内において面積が3,000㎡未満の場合では開発許可は不要となり、今回の選択肢では1,000㎡のため、開発許可は不要になります。

2:都市計画法第29条1項の2号には、農業や林業、漁業用の建築物に対し、市街化調整区域や区域区分が定められていない都市計画区域、又は準都市計画区域内において行う開発行為については、開発許可が不要になりますが、今回は市街化区域内となりますので、許可が必要となります。また、市街化区域内において、その面積が1,000㎡未満では開発許可は必要無いのですが、ちょうど1,000㎡となりますので、開発許可を受ける必要があります。

3:都市計画法第29条1項3号に、変電所その他これらに類する政令で定める公益上、必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、区域や面積を問わず、開発許可は必要ないと明記されております。そのため、予め都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

4:都市計画法第4条の定義の中に、特定工作物について記載があり、そのうち第二種特定工作物というのは、遊園地等の1ヘクタール以上の規模のものをさします。今回の選択肢では3,000㎡のため、第二種特定工作物には該当しません。そのため、遊園地建設のために土地の区画形質を変更したとしても、開発行為にはあたらないため、開発の許可は必要ないことになります。

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02

1,誤り。準都市計画区域内における区画形質の変更を行う場合、3000㎡未満は許可不要となります。

2、正しい。市街化区域内では1000㎡以上の土地の区画形質の変更は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

3、誤り。すべての区域において変電所の土地の区画形質の変更は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

4、誤り。区域区分のない都市計画区域内において、1ha未満の土地の区画形質の変更は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

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03

正解:2

1:誤りです。
準都市計画区域内で開発許可が必要なのは3,000㎡以上の場合です。

2:正しいです。
市街化調整区域、区域区分の定められていない都市計画区域、準都市計画区域で行う開発行為で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的で行うものについては、開発許可は不要であるとされています。
しかし、市街化区域内では開発許可の規模が1,000㎡以上である場合には、農業を営む者の居住の用に供する目的であっても、開発許可が必要となります。

3:誤りです。
変電所などの公益上必要な建築物で、地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は規模に関係なく開発許可は不要です。

4:誤りです。
区域区分の定めのない都市計画区域では、3,000㎡の規模は第二種特定工作物には該当しないので開発許可は不要となります。
遊園地が第二種特定工作物になるのは、規模が1ha以上のときとなります。

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