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宅建の過去問 平成29年度(2017年) 法令制限 問18

問題

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
   2 .
長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
   3 .
下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
   4 .
ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
※ 建築基準法の改正(平成30年法律第67号)により、長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制が緩和され、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるなどして遮音性能や防火性能を満たすことができれば、界壁は必ずしも小屋裏まで到達している必要がなくなりました。(法30条、令114条参照)
この問題は平成29年度(2017年)に出題された問題となります。
( 宅建試験 平成29年度(2017年) 法令制限 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解:4

1:正しいです。

特定行政庁が安全上、防火上及び避難上、支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前でも使用することができます。

2:正しいです。

長屋の各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達するものとしなければなりません。

<追記>

建築基準法の一部改正(平成30年法律第67号)により、長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制が緩和され、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるなどして遮音性能や防火性能を満たすことができれば、界壁は必ずしも小屋裏まで到達している必要がなくなりました。(法30条、令114条参照)

よって、現行法において本肢は誤りです。

3:正しいです。

下水道法に規定する処理区域内においては、便所は汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければなりません。

4:誤りです。

ホテルや共同住宅など特殊建築物で、その用途床面積が200㎡を越える場合は、建築確認を受ける必要があります。

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14

正解は【4】になります。

1:建築基準法第7条では、建築物に関する完了検査について記されてあり、建築確認を受けた場合、工事完了後に完了検査を申請し、検査済証の交付を受ける必要があることになっております。大規模の建築物や特殊建築物では、その検査済証の交付の後でなければ、建築物を使用できないことになっております。しかし、特定行政庁が、仮使用を承認したときや完了検査申請の受理日から7日経過した場合は、検査済証の交付前に仮使用することができることになっております。

2:建築基準法第30条では、長屋又は共同住宅の各戸の界壁について述べており、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能に関して、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならないとあります。長屋では、隣の音の防音や、火災延焼を未然に防ぐため、各戸の界壁を小屋裏、又は天井裏に達するものと定めています。

<追記>

建築基準法の一部改正(平成30年法律第67号)により、長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制が緩和され、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるなどして遮音性能や防火性能を満たすことができれば、界壁は必ずしも小屋裏まで到達している必要がなくなりました。(法30条、令114条参照)

よって、現行法において本肢は誤りです。

3:建築基準法第31条では、便所について記されており、下水道法に規定する処理区域内においては、便所は水洗便所以外の便所としてはならないとあります。処理区域とは、公共下水道を通じて、下水を終末処理場まで運ぶことを意味し、最終的な処理が行えるところになります。そこでは汚水管が公共下水道に連結された水洗便所とする必要があるのです。

4:建築基準法第6条に建築物の建築等に関する申請及び確認について記載があり、それを紐解くと、ホテルや共同住宅に関しては、特殊建築物となり、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合で用途変更する際には、建築確認を受けなければなりません。そのため、今回の選択肢では300㎡あり、許可は必ず必要となるため、誤った選択肢になります。

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1、正しい。建築基準法第7条の6において、当該建築物の建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ当該新築に係る建築物を使用してはいけないと有ります。ただし、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは使用できます。

2、正しい。建築基準法第30条に長屋または共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏または天井裏に達するものとされています。

<追記>

建築基準法の一部改正(平成30年法律第67号)により、長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制が緩和され、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるなどして遮音性能や防火性能を満たすことができれば、界壁は必ずしも小屋裏まで到達している必要がなくなりました。(法30条、令114条参照)

よって、現行法において本肢は誤りです。

3、正しい。建築基準法第31条1に下水道法に規定する処理区域内においては、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所としてはならないとあります。

4、誤り。200㎡超えの場合、特殊建築物に限り、用途変更の際も建築確認が必要となります。

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