宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
法令制限 問19

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 法令制限 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ペい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
  • 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
  • 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
  • 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】になります。

1:建築基準法第53条の建蔽率より、その1項6号では、用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率は、十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、当該区域を区分して、都道府県都市計画審議会の議を経て、定めることになっております。

2:建築基準法第48条4項、別表第二(に)項を参照すると、第二種中高層住居専用地域内においては、特定行政庁の許可がないと、ホテルや旅館を建築することができないことになっております。

3:建築基準法第42条には道路の定義があり、その1項3号には、建築基準法が施行された時点、又は都市計画区域・準都市計画区域に入った時点で、現に存在する道で幅員4m以上のものは、道路になります。この時点で、特定行政庁の指定は無くても大丈夫です。

4:建築基準法第52条では、容積率について記されており、その2項では2つ以上の前面道路がある場合、幅員の最も広いものを基準として、計算することになっております。幅員の最小の数値ではありません。

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02

正解:1

1:正しいです。
都市計画区域、準都市計画区域の指定のない区域内の建ぺい率は特定行政庁が土地利用の状況を考慮して当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるとしています。

2:誤りです。
第一種、第二種低層住居専用地域、第一種、第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域にはホテル、旅館は建築できません。

3:誤りです。
本肢のような幅員4m以上の道路は特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路であるとされます。

4:誤りです。
前面道路が2つ以上ある場合、最大の数値を用いて容積率を算定します。

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03

1、正しい。用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限は、原則として法で定めた数値(3/10、4/10、5/10、6/10、7/10)のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなります。(建築基準法第53条)

2、誤り。第二種中高層住居専用地域では、原則として、ホテル又は旅館を建築することはできません。(建築基準法第48条、別表第2)

3、誤り。幅員4m以上の道路で建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道又は都市計画区域若しくは準都市計画区域入った時点で現に存在する道は、建築基準法上の道路とされます。

4、誤り。建築物の全面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最大の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定します。(建築基準法第52条)

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