宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
法令制限 問21
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。
- 組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
- 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
- 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:土地区画整理法第45条では解散について定められており、組合が事業の完成により解散する場合、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
2:土地区画整理法第25条では組合員についてあり、その第1項より組合が設立されると、施行地区内の宅地について、所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となることになっております。また、施行地区内の宅地について、組合員の有する所有権・借地権の全部又は一部を承継した者は、所有者・借地権者の権利義務を承継することになります。
3:土地区画整理法第14条には設立の認可についてあり、その第1項では、組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、組合の設立について、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して、認可を受けなければならないとなっております。
4:土地区画整理法第25条の組合員の中では、組合が設立されると、施行地区内の宅地について、所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となることになりますので、借地権のみを有する場合でも同様に組合員にならなければなりません。
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02
2、正しい。土地区画整理法第26条には、施行区域内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転するとあります。
3、正しい。土地区画整理組合を設立するためには、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければなりません。(土地区画整理法14条)
4、誤り。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権を有するものは、すべてその組合の組合員となります。(土地区画整理法第25条)
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03
1:正しいです。
組合は、総会議決、定款で定めた解約事由の発生、事業の完成又はその完成の不能により解散しようとする場合には、都道府県知事の認可を受けなければならないとされています。
2:正しいです。
施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有者の全部又は一部について組合に対して有する権利義務はその継承した者に移転するとされています。
3:正しいです。
組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定めその組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができるとされています。
また、都道府県知事への申請は、管轄市町村長を経由して行うこととされています。
4:誤りです。
組合が施行する土地区域整理事業に係る施行地区内の宅地について、借地権又は所有権を有するものについてはすべてその組合の組合員とするとされています。
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