宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問29

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合A、は、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
  • 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
  • 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
  • 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:宅建業法第65条より、指示及び業務の停止については、業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるときに、国土交通大臣又は都道府県知事は、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができます。今回の選択肢では、マンション管理適正化法に違反し業務停止処分を受けた場合であり、その理由で宅建業法の指示処分をうけるということはありません。

2:宅建業法第66条の免許の取り消しについて紐解くと、免許権者は免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できない場合、又はその免許を受けた宅建業者の所在を確知できない場合は、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても、その宅建業者から申出がない場合は、免許を取り消すことができることになっております。今回の選択肢の場合では、国土交通大臣ではなく、乙県知事が免許を取り消すことになります。

3:宅建業法第71条より、国土交通大臣が一定の原因により監督処分を行う場合、あらかじめ内閣総理大臣に協議する必要はありますが、重要事項説明や契約書面の交付といった、消費者保護に関する事項が処分原因になっている場合であり、監督処分をした後での通知はありません。国土交通大臣は、指示処分、業務停止処分、免許取消処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該処分を受けた宅建業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知することになっております。

4:宅建業法第72条1項より、報告及び検査として、都道府県知事は、その職員に宅建業者の事務所などに立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができ、この立入検査を拒むと50万円以下の罰金の対象となることがあります。

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02

正解:4

1:誤りです。
マンション管理業は宅建業法の業務に該当しないため、宅建業法上の指示処分を受けることはありません。

2:誤りです。
免許の取り消しは、免許権者しか行うことができません。
宅建業者Bは、乙県知事免許なので、国土交通大臣が免許を取り消すことはできません。

3:誤りです。
国土交通大臣は、指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません。

4:正しいです。
宅建業者が法第72条第1項に基づく丙県職員に寄る事務所の立ち入り検査を拒んだ場合には、50円以下の罰金に処せられることがあります。

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03

1、誤り。宅地建物取引業者Aがマンション管理業に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられたとしても宅建業法で甲県知事から法に基づく指示処分を受ける事はありません。

2、誤り。免許権者が乙県知事である宅建業者Bの免許を取り消せるのは、国土交通大臣ではなく乙県知事です。よって、誤りです。

3、誤り。国土交通大臣は宅地建物取引業者すべてに対して、必要に応じ、指導、助言及び勧告ができるが、国土交通大臣が処分を行う際には、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません。処分後に内閣総理大臣に通知するのではありません。

4、正しい。記述の通りです。

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