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宅建の過去問 平成29年度(2017年) 宅建業法 問28

問題

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宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア  Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。

イ  Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。

ウ  Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。

エ  Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
なし
( 宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

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ア、違反する。法第49条に規定されている業務に関する帳簿は、事業年度末に閉鎖し、その後5年間(当該業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)は保存しなければなりません。

イ、違反する。専任代理契約は指定流通機構に登録することが義務となっています。

ウ、違反する。Aの従業者Cは投資用マンションの販売において、勧誘に先立ち、宅地建物取引業者名を告げる必要がある。また、勧誘の相手方から関心がない旨の意思表示があり、結果的に勧誘の継続を断念したとしても告げる必要があったことにかわりはありません。

エ、違反する。契約の解除は、一方が契約の履行に着手する前に行われなければならず、自ら売主として手付けを受け取った売主Aは、手付の倍額を買主に返還して、契約を解除する必要があります。

以上により、すべてが違反するので、正解は「なし」となります。

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11

正解:なし

ア:違反します。

宅建業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、その後5年間保存しなければならないとされています。自ら売主となる取引に関しては、10年間保存する必要があります。

イ:違反します。

専任代理契約も、専任媒介契約の規定が適用されます。

専任媒介契約において、契約締結日から7営業日以内に指定流通機構の登録を行わなければならないとされています。

登録しない旨の特約は宅建業法に違反するので、無効となります。

なお、一般媒介契約においては、指定流通機構への登録義務はありません。

ウ:違反します。

宅建業者の従業員は、勧誘に先立って

・宅建業者の商号又は名称

・勧誘を行う者の氏名、目的

を告げなければいけません。

エ:違反します。

宅建業者が自ら売主として売買契約の締結に際して手付を受領したときは、当事者の一方が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄すれば契約の解除ができ、売主は手付の倍額を償還すれば契約の解除ができるとされています。

手付をそのまま買主に返還しただけでは宅建業法に違反します。

9

正解は【なし】になります。

ア:宅建業法第49条では帳簿の備付けについてあり、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し、取引のあった都度、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在、及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないことになっております。また、業務帳簿の保存期間に関しては、閉鎖後5年間となっており、帳簿の閉鎖後遅滞なく廃棄してはならないことになります。 → ×

イ:宅建業法第34条3項に代理契約についてあり、専任代理契約は媒介契約に関する規定が準用されることになっており、そのなかで専任媒介契約では、指定流通機構に登録することが義務となっており、依頼者Bの要望があったとしても無効となります。 → ×

ウ:宅建業法第47条の業務に関する禁止事項より、その2第3項では勧誘の際に、宅建業者の商号や名称、氏名、勧誘目的である旨を告げなければならないことになっております。 → ×

エ:宅建業法第39条2項の手附の額の制限等の中では、今回の選択肢で受領した手付は解約手付であり、Aから手付解除をする場合には手付の倍額を償還することになっております。手付を買主に普通に返還するだけでは、違反となります。 → ×

従って、すべての選択肢が間違った選択肢であり、【なし】が正解になります。

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