宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。
イ 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。
ウ Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
ア 売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。
イ 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。
ウ Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア:宅建業法第40条に瑕疵担保責任についての特約の制限についてあり、宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約について、民法に比べて買主に不利となる特約を禁止しており、例外として瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年以上の場合は有効となります。 → ×
イ:民法第570条の売主の瑕疵担保責任より、売主の瑕疵担保責任の対象は、今回の選択肢のような売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみと限定したものは、買主に不利となるため無効であり、瑕疵担保責任を負う期間については、上記のアと同様、引渡しの日から2年以上とする特約でなければならないため、1年間の担保責任では無効になります。 → 〇
ウ:民法第566条及び第570条より、買主が売主に対して追及することができる瑕疵担保責任は、損害賠償請求と契約解除の二つになります。宅建業法に関しては買主に不利な特約を禁止していますので、契約を解除することはできないとする特約に関しては無効になります。 → ×
従って、正しいものはイの一つになりますので、【1】が正解になります。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
02
ア:誤りです。
民法による瑕疵担保責任の期間は1年です。
瑕疵担保責任を引き渡しの日から2年とする特約は、買主にとって有利なものであるため、特約は有効となります。
イ:正しいです。
本肢のような特約は売主にとって有利となり、買主にとって不利な特約となります。
売主の瑕疵担保責任は、売主に過失がなくても責任を負う無過失責任とされています。
ウ:誤りです。
本肢のように売主が瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求はできますが、契約を解除することができないとする特約は売主に有利な特約であるため無効となります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
イ、正しい。売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、買主にとって不利な特約となるため、その特約は無効となります。
ウ、誤り。Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定め、これを有効とすると、買主は目的を達することができない。この場合、買主は契約を解除することができるとしたうえで、契約の解除をすることができないときは、損害賠償のみをすることができるとすべきでです。以上の理由により、この特約は無効です。
したがって、正しいものは一つだけで、正解は1となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問28)へ