宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問44

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
  • 個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
  • 個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
  • 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:合併する際に、今回の選択肢で宅建業者A社は消滅してしまうため、吸収合併になります。そして、その相手が宅建業者でないB社に吸収されてしまうので、そこでA社は事業として効力は無くなってしまい、それをB社に引き継ぐことは不可能です。

2:今回の選択肢で個人業者のCの免許というものは、個人の免許になります。株式会社Dの代表取締役にCがなったとしても、個人Cの免許をもって承継ができることはありません。

3:宅建業法第11条1項1号より、宅建業者の死亡時は、相続人がその事実を知った日から30日以内に、免許権者に届け出ることになっております。しかし、免許の効力は死亡したときに失っており、届け出があった時点ではありません。

4:宅建業法第11条1項4号では、法人である宅建業者の合併や破産手続開始の決定以外の理由(今回は株主総会での決議による)で解散した場合は、その清算人は30日以内に免許権者に届出ることになっております。

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02

正解:4

1:誤りです。
宅建業者の免許は、合併によって承継することはできません。

2:誤りです。
個人業者が法人を設立した場合、その法律の効果は法人に帰属するため、法人として新たに法人免許を取得しなければいけません。
個人の免許が法人に引き継がれるということはありません。

3:誤りです。
宅建業者が死亡した場合、その事実を知った日から30日以内に相続人は免許権者に届け出をしなければいけません。
免許は届け出があった日に失効するのではなく、宅建業者が死亡した日にさかのぼって効力を失います。

4:正しいです。
法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合には、その清算人が30日以内に免許権者に届け出をしなければいけません。

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03

1、誤り。法人Aが合併により消滅した場合、消滅した法人Aの代表役員であった者が廃業を届け出ます。したがって、B社がA社の免許を承継することはありません。

2、誤り。個人である宅地建物取引業者Cが法人化する際には、新たにD社は宅建業を申請する必要があります。個人の免許を法人として承継することはできません。

3、誤り。個人である宅地建物取引業者Eが死亡した場合、死亡したその日に免許は失効します。

4、正しい。法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を免許権者に届けなければなりません。よって本肢は正しいです。

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