宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • 自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55m2以下の住宅二戸をもって一戸と数えることになる。
  • Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  • Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】になります。

1:住宅瑕疵担保履行法第15条には、宅建業者が自ら売主となった場合に買主に対して、売買契約を締結するまでの間、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面を交付し、説明するとなっております。あくまでも契約を終結するまでに必要です。

2:住宅瑕疵担保履行法第11条3項では住宅販売瑕疵担保保証金の供託等について記載があり、その施行令5条と合わせて確認すると、販売新築住宅の合計戸数の算定は、床面積が55㎡以下のものは、2戸をもって1戸とカウントすることになっています。そのため、この選択肢が正しいものになります。

3:住宅瑕疵担保履行法第12条1項では、住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等についてあり、宅建業者Aは、基準日ごとに、当該基準日の3週間以内に、資力確保措置の状況を免許権者に届け出る必要があります。また、これを怠った際には基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降に、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなります。

4:住宅瑕疵担保履行法第2条の定義の4項では、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の範囲としての瑕疵は、構造耐力上主要な部分の場合や、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵になります。選択肢の瑕疵では対象外になります。

参考になった数46

02

正解:2

1:誤りです。
供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明するのは、引き渡すまでにではなく、売買契約を締結するまでにしなければいけません。

2:正しいです。
新築住宅の合計個数の算定は、新築住宅のうち、その床面積の合計が55㎡以下のものは、その2戸をもって1戸とすると規定されています。

3:誤りです。
新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日にかかわる住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険の契約締結の状況について届け出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないとされています。
基準日から1月というのは誤りです。

4:誤りです。
住宅販売瑕疵担保責任保険の保険の対象となる特定住宅瑕疵担保責任は、住宅のうち、構造耐力上主要な部分又は雨水浸入を防止する部分の担保責任のことをいいます。
特定住宅瑕疵担保責任は、給水設備やガス設備の瑕疵による損害は含まれません。

参考になった数19

03

1、誤り。Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、Bに対し、売買契約を締結するまでに、当該保証金の供託をしている供託所の所在地などについて記載した書面を交付して説明しなければなりません。

2、正しい。住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定にあたって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになります。

3、誤り。「当該基準日から1月を経過した日以後」とあるのは「当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」の誤りです。

4、誤り。保険金の支払いを受けることができるのは、「当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害」ではなく、「当該住宅の住宅構造上の主要な部分の瑕疵によって生じた損害」です。

参考になった数15