宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問46
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
- 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
- 証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。
- 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:住宅金融支援機構法第13条1項10号には、住宅金融支援機構の業務の範囲についてあり、債務を受ける者との契約に際し、その者が死亡又は重度障害となった場合は、支払われる生命保険金を債務の弁済に充てることができ、団体信用生命保険の業務となっております。返済前に死亡や重度障害となった場合でも、保険金によって返済ができることになっております。
2:(独)住宅金融支援機構の業務方法書第24条4項には、高齢者向けの返済特例を設けており、高齢者が自ら居住する住宅やバリアフリー工事、耐震工事などに該当する場合、毎月の支払いが利息だけになり、元金は死亡時に全て相殺する形になります。また第24条5項によると、抵当権の効力を超えて弁済の請求をしないことができることになります。
3:住宅金融支援機構法第13条1項1号の業務の範囲において、証券化支援業務(買取型)は、買取りの住宅ローン金利は、全期間について定まっていることになっておりますが、住宅ローン金利に関しては、機構ではなく金融機関が定めることになりますので、どの金融機関でも同一の利率が適用されるわけではありません。
4:選択肢3と同じように、住宅支援機構法第13条1項1号の業務の範囲より、証券化支援業務の買取りの対象は建設又は購入になり、その他にも住宅の購入に付随する住宅の改良も業務に当てはまります。改良に必要な資金でも、機構の買取りの対象です。
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02
1:正しいです。
機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができます。
2:正しいです。
機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができます。
3:誤りです。
証券化支援業務(買取型)に係る貸付金のり率は、機構の直接融資業務に該当しません。
それぞれの取扱金融機関によって利率は違います。
4:正しいです。
証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれます。
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03
2、正しい。住宅金融支援機構業務方法書第24条4項に高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金を償還できる規定があります。また、5項には当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないことができるとあります。
3、誤り。証券化支援事業(買取型)に係る貸付金の利率は、金融機関ごとに利率の違う設定になっています。
4、正しい。機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれます。
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