宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問47
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
- 新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
- 取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
- 新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:不動産の表示に関する公正競争規約4条5項5号より、インターネットの広告については表示となるため、紙媒体などの広告と同じと考える必要があります。不動産情報サイトへの広告を行い、掲載した場合にはBは、責任を負う必要があります。Aから入手した情報でも間違っていた場合は不当表示になります。
2:不動産の表示に関する公正競争規約規約第15条8号を確認すると、物件の内容・取引条件等に係る表示基準があり、そこには写真や絵図は規則で定めるところにより、表示しなければならないことになっており、広告に載せる写真は、取引自体の写真を用いることになっております。建売住宅の規模や外観等が同一でないと不当表示となります。
3:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条10号より、徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分と考えて算出します。また1分未満の端数がある場合は、繰り上げて1分と考え、こちらも算出します。選択肢の場合、5.25分になると、切り上げなくてはなりません。
4:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則の別表によると、建物の面積の表示がパンフレット等の媒体では全戸の専有面積の表示が必要ですが、ネットや新聞広告などの場合には、最小面積や最大面積だけの表示でも可能とになっております。
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02
1:誤りです。
インターネットの広告でも不当表示に該当します。
業者Aから入手した物権に関する情報をそのまま使用し、それが間違った情報であるときは、Bの意図や故意、過失の有無は関係なしに不当表示となります。
2:誤りです。
外装が未完成の建売住宅については、取引しようとする建物と規模や形質及び外観が同一でなければならないとされています。
外観が同一でなければ、他の住宅の写真を使用することはできません。
3:誤りです。
徒歩による所要時間は道路距離80mにつき1分とされ、1分未満の端数が生じた場合は1分として算出しなければなりません。
四捨五入はできません。
本肢の場合は6分と表示しなければなりません。
4:正しいです。
新築分譲マンションの専有面積は、パンフレット等の媒体を除き、最小面積及び最大面積のみで表示できるとされています。
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03
2、誤り。建築工事完了前であれば、取引しようとする建物と規模、外観等が同一の他の建物の写真を掲載することは可能ですが、同一でないものの掲載は、不当表示となります。
3、誤り。徒歩による所要時間は、80mにつき1分の換算ですが、1分未満の端数に関しては切り上げて1分とすることが必要です。
4、正しい。建物面積をインターネットで表示する場合、最小面積と最大及び最大面積のみで表示することができます。
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