宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
権利関係 問13
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問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。
- 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
1. 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決によってなされなければならないので、本選択肢は誤りです。
2. 規約を保管する者は、利害関係人の請求があれば、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならないとされています。正当な理由なく閲覧を拒絶した場合には、20万円以下の過料に処されます。従って、本選択肢は正しいです。
3. 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。
4. 占有者は、建物又は敷地若しくは付属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の議決に基づき負う義務と同一の義務を負うとされます。従って、本選択肢は正しいです。
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02
区分所有法に関する規約、集会(マンションの総会)関連の出題です。
1.誤り
規約の設定、変更又は廃止は集会の特別決議事項に当たり、専有部分(部屋)の持ち主である区分所有者の数(定数)及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要とされています。さらに、集会による決議事項のため、区分所有者参加の場で決めなければならず、その他の決議(区分所有者から選ばれた理事会の決議など)では決めることが出来ません。
2.正しい
管理者等の規約を保管する者は、利害関係人(区分所有者、占有者、宅建業者、購入検討者等)の請求があったときには閲覧を拒んではなりません。ただし、深夜に閲覧請求があって対応できない等、正当理由がある場合は拒む事も出来ます。また規約の閲覧拒絶や保管義務違反等の義務規定に違反したときは20万円以下の過料に処せられます。さらに集会の議事録においても同様の規定が準用されます。
3.正しい
規約の保管場所は、マンションの共有スペースにある掲示板等見やすい場所に掲示しなければなりません。なお、掲示するのは規約の保管場所であり、規約のコピーを掲示する必要はありません。
4.正しい
占有者(区分所有者から専有部分を賃貸している賃借人など)は、区分所有者と同様の義務が課されます。建物等使用する以上は、使用方法に関する管理組合の規律を当然に守る必要があるためです。ただし本肢で記載の通り、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法」についての義務であり、「使用」に限定されている点に注意が必要です。例えば、使用以外の管理費に関する事項はあくまでも「区分所有者」の義務であり、占有者には課されません。
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03
2、正しい 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではなりません。(区分所有法33条)
3、正しい 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。(区分所有法33条)
4、正しい 問題文の通りです。(区分所有法46条)
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