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宅建の過去問 平成30年度(2018年) 権利関係 問14

問題

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不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
   2 .
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
   3 .
所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
   4 .
所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
( 宅建試験 平成30年度(2018年) 権利関係 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

33
正解は 4です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 登記は法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁もしくは公署の嘱託がなければすることができません。(不動産登記法第16条)従って、本選択肢は正しいです。

2. 表示に関する登記は、登記官が職権で行うことができるので、本選択肢は正しいです。

3. 建物の所在や種類、床面積などに変更があった場合には、所有権の登記名義人は、変更のあった時から1か月以内に、変更の登記を申請しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。

4. 登記名義人の氏名や住所は、変更することができるのであり、変更が義務づけられているわけではありません。従って、本選択肢は誤りです。

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解説
不動産登記法に関する、表示に関する登記(表題部)や、権利に関する登記(権利部)についてです。前者は義務ですが、後者は義務ではありません。また前者は対抗力はありませんが、後者は権利が絡むため、対抗力はあります。

1.正しい
登記については、登記義務者や登記権利者等当事者の申請や、官庁の登記官が職権で実施する場合、さらに公署の嘱託として、官庁が他の官庁に対して行う場合によります(不動産登記法16条1項)。

2.正しい
表示に関する登記は、課税や物件の現況把握等の公益的な目的もあるため、申請が無くても職権で行うことが出来ます。官庁では物件の現況を公示する役割もあるので、出来るだけ早く登記を備えておいた方がいいという背景もあります。

3.正しい
こちらも土地が新たに生じた場合や、建物の新築や滅失があった場合についても、1か月以内に行う必要があります。主な理由は2.に記載の通りです。

4.誤り
所有権の登記名義人の住所変更について不動産登記上の義務はありません。表示に関する登記(表題部)以外の、権利に関する登記(権利部)については申請主義が取られており、登記が必要ならする事が原則であるため、特に申請義務も期日もありません。

9
1、正しい 問題文の通りです。(不動産登記法16条)

2、正しい 問題文の通りです。(不動産登記法28条)

3、正しい 問題文の通りです。(不動産登記法44条、54条1)

4、誤り、住所変更の登記は、決められた期限はありません。また、住所変更の登記自体も義務ではありません。

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