宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
法令制限 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000m2)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500m2)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
1. 都道府県知事は、事後届け出に係る利用目的について必要な変更をすべきことを勧告した場合において、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告に内容を公表することができます。従って、本選択肢は正しいです。
2. 土地売買の契約者の双方又は一方が国の場合には、事後届出は不要とされているので、本選択肢は誤りです。
3. 事後届出を行うにあたっては、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。従って、本選択肢は誤りです。
4. 市街化区域内において、2,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合には、事後届出を行う必要があります。従って、本選択肢は誤りです。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
2、誤り 届出に関する規定は、国土利用計画法第23条2項三に当事者の一方または双方が国等である場合は適用されない、とあります。よって、乙県が所有する土地を買い受けた者は、事後届出を行う必要はありません。
3、誤り 国土利用計画法第23条1項には、事後届出を行うには、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない、とあります。したがって、直接都道府県知事に届け出ることはありません。
4、誤り 市街化区域内の土地面積2000㎡以上の場合、事後届出が必要となります。(国土利用計画法第23条2項一)
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
適正な土地利用と地価の抑制を目的とする、国土利用計画法の事後届け出について、都市計画区域内外と、売買等を行う土地面積の基準が違います。
1.正しい
土地の利用目的で勧告に従わない場合、知事はその旨と勧告の内容を公表することが出来ます。公表のみで罰則はないことや、「公表しなければならない」という義務ではない点に注意です。
2.誤り
国、地方公共団体等との取引で土地を買い受けた場合は、面積基準によらず届出不要です。
3.誤り
指定都市の区域外の都市の土地の購入について事後届出を行う場合であっても、市町村長の長を経由して都道府県知事に届け出する必要があります。
4.誤り
市街化区域内の土地なら、面積2,000㎡以上なら届け出を行う必要があります。この届け出は宅地建物取引業者間の取引でも例外なく届け出が必要です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問16)へ