宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
法令制限 問16

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
  • 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
  • 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
  • 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、正しい 田園住居地域では、地域内の農地について、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設または土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないとされています。

2、正しい 問題文の通りです。

3、正しい 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域ですので、少なくとも用途地域を定め、土地利用の内容を規制します。また、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域なので、原則として用途地域を定めません。

4、誤り 準都市計画区域に区域区分を定めることはできません。

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02

解説
都市計画法で定める区域、地域、地区等のそれぞれの特徴に関する内容です。

1.正しい
記載の通りです。田園住居地域内の土地の形質の変更等は、「市町村長の許可」であり、都道府県知事の許可ではない点に注意が必要です。

2.正しい
記載の通りです。風致地区における建築制限は「条例で定めるもの」であり、都道府県知事や市町村長の許可ではありません。

3.正しい
記載の通りです(都市計画法13条1項7条の条文の通り)。市街化区域は街をつくるために建物を建てていく所のため、用途地域を決めて行く事になっています。

4.誤り
「準都市計画区域」は、市街化区域と市街化調整区域を定めることが出来ないとされています。また「都市計画区域」は無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を「定めることができる」であり、定める事が必須でない点も注意が必要です。定めていない場合は「非線引き区域」となります。

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03

正解は 4 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行なおうとする者は、通常の管理行為や軽易な行為等の一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなくてはなりません。従って、本選択肢は正しいです。

2. 風致地区内の建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するために必要な規制をすることができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。

3. 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされ、市街化調整区域には、原則として、用途地域を定めないものとされています。従って、本選択肢は正しいです。

4. 準都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)は定めることができないとされています。従って、本選択肢は誤りです。

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