宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
法令制限 問17

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 法令制限 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  • 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
  • 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000m2の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  • 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

選択肢1. 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

非常災害のため、必要な応急措置として行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。従って、本選択肢は、正しいです。

選択肢2. 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了公告があった後は、①都道府県知事の許可を受けたとき又は②建築物及び一定の第一種特定工作物にあっては、当該開発区域内の土地について、用途地域等を定められている場合を除いて、当該開発許可に係る予定建築物等以外に建築物を建築することができません。本選択肢は、「用途地域等の定めのない土地」であることから、①の都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築できません。従って、本選択肢は正しいです。

選択肢3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000m2の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、1ha未満の開発行為をしようとする場合には、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。従って、本選択肢は正しいです。

選択肢4. 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で行う開発行為で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。従って、本選択肢は誤りです。

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02

誤っているものは「準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」です。

選択肢1. 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正しい 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとするものは、都道府県知事の許可を受ける必要がありません。

選択肢2. 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

正しい 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物または特定工作物を新築しまたは新設してはなりませんが、都道府県知事の許可を受ければ、予定建築物以外の建築物を新築することができます。

選択肢3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000m2の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正しい 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、10,000㎡未満の開発行為については許可不要です。

選択肢4. 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤り 準都市計画区域内において農林漁業者の居住の用に供する建築物に関しては許可不要です。

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03

解説

開発行為に該当するか否かの設問で、都市計画区域内外で面積によって変わってきます。

開発行為の面積基準は、市街化区域で1,000㎡以上、非線引き都市計画区域・準都市計画区域では3,000㎡以上、都市計画区域及び準都市計画区域外では10,000㎡以上で都道府県知事の許可が必要となります。また市街化調整区域は面積に限らず許可が必要となります。

選択肢1. 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正しい
非常災害のため必要な応急措置に関する開発行為については、面積、区域問わず許可なく実施することが出来ます。

選択肢2. 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

正しい
予定建築物を建てることを前提に許可の申請し開発許可を得ているため、用途地域等定めが無い土地は、改めて予定建築物以外のものを建てる時は知事の許可が必要となります。
一方で用途地域内なら、用途制限で建てることが出来る建築物が決まっており、その範囲内なら予定建築物以外も建てることが可能となっているため、改めて許可不要です。

選択肢3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000m2の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正しい
記載の通り、都市計画区域及び準都市計画区域外は、10,000㎡以上で許可が必要となります。

選択肢4. 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤り
準都市計画区域は記載の通りですが、そもそも「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的」とした開発行為の場合は許可不要です。

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