宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
法令制限 問18

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 法令制限 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
  • 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
  • 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  • 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用進入口を設けなければなりません。

2、誤り 防火地域および準防火地域の外で3階建ての木造建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば建築確認が不要となります。しかし、本肢のように防火地域内にある場合は、建築確認は必要ですので工事の完了に伴う完了検査を受けなければなりません。

3、正しい 問題文の通りです。(建築基準法施行令第126条)

4、誤り 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合でも改正後の建築基準法の規定に適当させなくても良いです。

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02

正解は 3 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 建築物の高さ31m以下の部分にある「3階以上の階」には非常用の進入口を設けなければなりません。「すべての階」に設ける必要はないので、本選択肢は誤りです。

2. 3階以上の木造建物を増築する場合には、当該建築物が防火区域及び準防火区域外にある時は、その増築に係る部分の床面積が10㎡以内であれば、工事完了時における建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はありません。本選択肢は、防火区域内に建物があるので、本規定は適用されず、完了検査が必要になります。従って、本選択肢は誤りです。 

3. 2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり、壁、さく又は金網を設けなくてはなりません。従って、本選択肢は正しいです。

4. 建築基準法が改正され、現に存する建物が改正後の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物に対しては、改正後の規定は適用されないことになっています。従って、本選択肢は誤りです。

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03

解説
1.誤り
非常用進入口は、31m以下の部分ある場合においては3階以上の各階に設ける事が義務付けられています。なお、高さ31m超の建物には原則非常用昇降機の設置が義務付けられます。

2.誤り
防火及び準防火地域内の建築物の新築、増改築、移転等は面積を問わず建築主事又は指定確認検査機関の完了検査(建築確認)を受ける必要があります。

3.正しい
記載のとおりです。安全性が高い1階には設ける必要がないのでご注意ください。

4.誤り
現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合(既存不適格建築物)は、速やかに改正後の建築基準法に適合させる必要はありません。ただし、増改築、大規模の修繕・模様替を行う場合は最新規定に合わせる必要があります。

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