宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
法令制限 問19
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問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 法令制限 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
- 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
- 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、誤り 二つの用途地域にまたがる場合には、その過半となる用途地域の制限を受けることとなりますので、本肢の場合は、第1種中高層住居専用地域の制限を受けることになります。よって、大学は建築することができます。
3、正しい 都市区域等の変更等によって建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされます。
4、正しい 前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において後退部分、つまり道路とみなされる部分は敷地面積に算入できません。また、壁面線の指定がされると、この壁面線を越えて、建築物の壁を建築することができません。
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02
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
1. 田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち、当該地域に関する都市計画で定められた建物の高さを超えてはならないとされています。従って、本選択肢は正しいです。
2. 建物の敷地が異なる区域、地域又は地区の内外にわたる場合は、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区の建築物に関する建築規制を受けることになります。第一種中高層住宅専用地域には大学を建築することができるので、本選択肢は誤りです。
3. 都市計画区域の変更等によって、建築基準法の第3章の規定が適用されるに至った場合、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。従って、本選択肢は正しいです。
4. 容積率規制の適用にあたり、前面道路の境界又はその反対側の境界線から、それぞれ後退して壁面線の指定がある場合、特定行政庁が一定基準に適合するものとして許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとされます。従って、本選択肢は正しいです。
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03
1.正しい
記載のとおりです。田園住居地域の絶対的高さの制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域と同様の規制となっています。
2.誤り
建築物の敷地が規制の異なる複数の地域にまたがる場合、原則として過半に属する敷地の規制に従う事になります。この場合は第一種中高層住居専用地域の規制を採用することになります。また大学(や、高等専門学校、専修学校、病院)は当該地域での建築は可能です。
3.正しい
記載のとおりです。いわゆる2項道路ですが、この場合中心線から水平距離2mが道路とみなされます。またこの間は建物を建築することが出来ないため、新たに建築する場合はセットバックする必要があります。
4.正しい
記載のとおりです(建築基準法第52条11項)。この場合、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しません。
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