宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
税その他 問23
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問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 税その他 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50m2以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
- この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
- 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
- この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、正しい 軽減税率は、所有権保存登記、売買及び競売による所有権登記、抵当権の設定登記を必要とする新築または取得する住宅用家屋であるものが対象となります。したがって、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されません。
3、誤り 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築25年以内であれば、この税率の軽減措置の適用を受けることができます。
4、誤り 租税特別措置法施行令42条によると、この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書にその家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについて、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとするとあります。
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02
1.誤り
共有持分であっても各持分割合に応じての対象ではなく、全体の床面積で50㎡以上で軽減措置の対象となります。
2.正しい
記載のとおりです。登録免許税の軽減措置(建物の特例)の対象となる建物は、新築または取得(売買、競落)の場合で、交換や贈与は含まれません。
3.誤り
耐火建築物であれば築年数25年以内であればよく、耐震基準適合証明書は不要です。
4.誤り
税務署長の証明書ではなく、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付する必要があります。また当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりません。
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03
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
1. 個人が住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、床面積が50㎡以上であれば、その住宅用の家屋の所有権移転登記の登録免許税の軽減措置を受けることができます。この床面積については、他の個人と共有で住宅を購入した場合であっても、共有持分とは関係なく、家屋全体における床面積で判断されます。従って、本選択肢は誤りです。
2. 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置は、売買又は競売による取得に限って適用されます。交換による取得の場合は適用されないため、本選択肢は正しいです。
3. 築25年以内であれば、耐震基準適合証明書により一定の建築基準を満たしていることの証明がなくとも、本選択肢の軽減措置を受けることができます。従って、本選択肢は誤りです。
4. この軽減措置の適用を受けるためには、登記申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについて、当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書を添える必要があります。税務署長の証明書ではないので、本選択肢は誤りです。
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