宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
法令制限 問22

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 法令制限 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
  • 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
  • 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
  • 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、正しい 農地を農地以外のものに転用する目的で権利移動する場合、原則として、農地法5条の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地または採草放牧地につき、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地および採草放牧地以外のものにするためにこれらの権利を取得する場合は、許可不要です。

2、誤り 遺産の分割により農地を取得することになった場合、法第3条の許可を受ける必要はありません。

3、誤り 農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社でも耕作目的で農地を借り入れることは可能です。

4、誤り 登記簿上の地目が雑種地であっても、現況が農地として利用されているときは農地にあたります。

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02

解説
1.正しい
記載のとおりです。市街化区域は市街化を推進する区域のため、農地を宅地にする事は歓迎です。農地として権利取得して利用する場合は許可が必要ですが、宅地として利用するため、農業委員会への届出で足ります。

2.誤り
遺産分割(それ以外では、相続、財産分与、包括遺贈、相続人への特定遺贈、法人の合併)による取得の場合は、農業委員会への届出で足ります。

3.誤り
農地を借り入れる法人には特に制約はなく一般法人でも可能です。ただし農地の「所有」については農地所有適格法人のみである点に注意が必要です。

4.誤り
登記簿上の地目ではなく、実際に農地として利用されているかでの客観的な事実状態での判断になります。従って本肢の場合は「雑種地を開墾し耕作」という事実がある事から「農地」とみなされ、法の適用を受けます。

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03

正解は 1 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 市街化区域内の農地を農地以外のものにする目的での権利取得の場合には、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第5条の許可は不要です。従って、本選択肢は正しいです。

2. 遺産分割による農地の取得の場合には、農地法3条1項の許可は不要です。従って、本選択肢は誤りです。

3. 農地を借り入れることについては、農地保有適格法人でない株式会社であっても、特に制限されることはないので、本選択肢は誤りです。

4. 農地法上のうちであるかどうかは、登記簿上の地目ではなく、現況で判断されます。従って、本選択肢は誤りです。



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