宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
法令制限 問21

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
  • 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他のエ作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
  • 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
  • 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り 本肢では、土地区画整理事業は、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業としていますが、都市計画区域内の土地の区画形質の変更に関する事業です。

2、誤り 土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可が必要です。また、国土交通大臣の施行する土地区画整理事業は、国土交通大臣の許可が必要です。

3、正しい 施行者は、仮換地もしくは仮に権利の目的となるべき部分を指定した場合に必要であれば、従前の宅地または公共施設の用に供する土地に存在する建築物等を移転または除却することができます。

4、誤り 土地区画整理法99条2に、仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と別に定めることができると有ります。

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02

解説
1.誤り
土地区画整理事業が施行できる区域は、都市計画区域であり、都市計画区域外では出来ません。

2.誤り
組合設立から換地処分の広告がある日までの工作物の新築を行おうとする者が許可を貰うのは、都道府県知事または国土交通大臣(国土交通大臣が行う区画整理事業の場合)であり、市町村長ではありません。

3.正しい
記載のとおりです。仮換地を指定した後の従前の宅地については、施行者の管理となり必要となれば所有者の同意を得ることなく建物の移築や除却をすることが出来ます。

4.誤り
仮換地について、仮換地が使えないような特別な事情がある場合、使用収益開始日と、効力発生時を別に定めることが出来ます。ただし仮換地が指定されたにも関わらず仮換地の使用開始が先になり、また従前の宅地の使用も出来ない場合は、その間の損失補償が行われます。

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03

正解は 3 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について行われるものなので、本選択肢は誤りです。

2. 本選択肢の許可は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣が行います。従って、本選択肢は誤りです。

3. 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合にいて、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は、除去することができます。従って、本選択肢は正しいです。

4. 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地に使用または収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情がある時は、当該仮換地について使用または収益をすることができる日を当該仮換地の効力発生日とは別の日に定めることができます。従って、本選択肢は誤りです。


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